防衛省設置法等の一部を改正する法律案
参議院 外交防衛委員会
平成31年法律第19号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
岩屋毅 防衛大臣 平成31年4月2日ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編並びに日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定及び日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がございます。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。
これは、防衛省の所掌事務をより効果的に遂行し得る体制を整備するため、陸上自衛隊の自衛官の定数を五十七人削減し、海上自衛隊の自衛官の定数を四人削減し、航空自衛隊の自衛官の定数を十三人削減し、共同の部隊に所属する自衛官の定数を六十二人増加し、統合幕僚監部に所属する自衛官の定数を四人増加し、情報本部に所属する自衛官の定数を八人増加するものであります。なお、自衛官の定数の総計二十四万七千百五十四人に変更はありません。
次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
第一に、我が国周辺の空域における常時継続的な警戒監視を安定的に実施する体制を強化するため、航空自衛隊の警戒航空隊を警戒航空団に改編することに伴う規定の整備を行うこととしております。
第二に、自衛隊の部隊の改編にあわせ、即応予備自衛官の員数を九十四人削減することとしております。これにより、即応予備自衛官の員数は七千九百八十一人となります。
第三に、カナダ及びフランスとの各物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。
最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。
これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、カナダ及びフランスの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第198回国会衆議院安全保障委員会議録第6号20頁(平成31年4月2日)〔岩屋毅防衛大臣発言・発言番号244〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。