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国会審議›第198回国会›閣法第17号
閣法第198回国会 第17号成立

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案

令和元年法律第1号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
提出平成31年2月12日 内閣
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立
令和元年法律第1号
審議会議 6回・発言 246(政府答弁等 80)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. H31.4.2趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 2138
  2. H31.4.10質疑・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 3110
  3. H31.4.11委員長報告・採決本会議 1748

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. H31.4.17趣旨説明政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 25
  2. H31.4.24質疑・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 3101
  3. R1.5.8委員長報告・採決本会議 1533

提案理由

石田真敏 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 平成31年4月2日

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況などを考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、最近の選挙の実情に対応し、天災等の場合における安全かつ迅速な開票に向けた規定の整備などを行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に関する事項であります。

 最近における選挙等の執行状況を踏まえ、投票所及び開票所の事務を行うための設備の整備等に係る加算規定などを設けることとしております。

 また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費などの基準額を改定することとしております。

 第二に、公職選挙法に関する事項であります。

 悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例などを踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票区の設置に係る規定の整備を行うこととしております。

 また、投票所の円滑な設置及び運営のため、投票管理者及び投票立会人の選任要件を緩和することとしております。

 さらに、選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することを可能とすることとしております。

 なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に係る部分については平成三十一年六月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第198回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第2号14頁(平成31年4月2日)〔石田真敏総務大臣発言・発言番号136〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。