表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案
参議院 法務委員会
令和元年法律第15号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H31.4.24趣旨説明法務委員会 12247
- H31.4.26質疑・採決・附帯決議法務委員会 13202
- R1.5.10委員長報告・採決本会議 2367
参議院法務委員会
- R1.5.14趣旨説明法務委員会 12328
- R1.5.16質疑・採決・附帯決議法務委員会 13148
- R1.5.17委員長報告・採決本会議 1864
提案理由
山下貴司 法務大臣 平成31年4月24日表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、所有者不明土地問題への対策の一環として、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない表題部所有者不明土地について、その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより、その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、表題部所有者不明土地について、その登記の適正化を図るための措置として、登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与するとともに、所有者等探索委員制度を創設するほか、所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例を設けることとしております。
第二に、所有者の探索を行った結果、所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地について、その適正な管理を図るための措置として、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度を設けることとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第198回国会衆議院法務委員会議録第12号24頁(平成31年4月24日)〔山下貴司法務大臣発言・発言番号245〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一登記官が行う表題部所有者不明土地の所有者等の探索を行う土地の選定に当たり、選定過程の透明性及び公平性が確保されるよう努めること。
二表題部所有者不明土地に関する所有者等探索及びそれに基づく登記への反映が迅速かつ適切になされるよう努めるとともに、効率的な予算の執行に努めること。
三所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土地の管理及び処分に関し、不当に真の所有者の権利が制約されることのないよう努めること。
四所有者不明土地が、災害の復旧・復興事業の実施など様々な場面において国民経済に著しい損失を生じさせていることを踏まえ、所有者不明土地の発生の抑制・解消に向け、相続登記の在り方や土地所有権の放棄の在り方等に関する法制審議会における議論も見据えながら、相続登記についての相続人の負担軽減策を含め、政府が行っている所有者不明土地等対策の更なる推進を図るよう努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一所有者等の探索を行う表題部所有者不明土地の選定については、選定過程の透明性及び公平性の確保に努めること。
二表題部所有者不明土地に関する所有者等の探索及びそれに基づく登記への反映が迅速かつ適切になされるよう、体制整備と要員確保に努めるとともに、効率的な予算の執行に努めること。
三所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土地の管理及び処分に関し、不当に真の所有者の権利が制約されることのないよう努めること。
四所有者不明土地が、災害の復旧・復興事業の実施など様々な場面において国民経済に著しい損失を生じさせていることを踏まえ、所有者不明土地の発生の抑制・解消に向け、相続登記の在り方や土地所有権の放棄の在り方等に関する法制審議会における議論を見据えつつ、相続登記に係る相続人の過大な負担を積極的に軽減することを含め、政府が行っている所有者不明土地等対策の更なる推進を図るよう努めること。
五所有者不明土地問題の解決のため、関係情報を有する各省庁の十分な連携を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。