市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
令和2年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- R2.3.5趣旨説明総務委員会 8179
- R2.3.13質疑総務委員会 936
- R2.3.17質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 10225
- R2.3.19委員長報告・採決本会議 1142
参議院総務委員会
- R2.3.24趣旨説明総務委員会 75
- R2.3.26質疑総務委員会 8132
- R2.3.27討論・採決・附帯決議総務委員会 923
- R2.3.27委員長報告・採決本会議 978
提案理由
高市早苗 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 令和2年3月5日市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう、市町村の合併の特例に関する法律の期限を十年間延長しようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
市町村の合併の特例に関する法律の有効期限を令和十二年三月三十一日まで延長するとともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
第201回国会衆議院総務委員会議録第8号20頁(令和2年3月5日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号177〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について措置すべきである。
一市町村の合併については、地域の自主的な判断を尊重し、合併を強制することのないようにすること。また、自主的に合併を選択した市町村に対しては、合併後のまちづくりが円滑に進められるよう、必要な支援措置を講ずること。
二平成の合併の効果や課題等について、合併を選択しなかった市町村や、合併に伴う課題を指摘している合併市町村を含め、幅広く関係団体等の意見を聴取した上で、引き続き評価・検証を行うこと。
三既に合併した市町村については、周辺地域の活力の低下、職員の減少等に伴う住民サービスの低下、住民の声が反映され難くなったことなど、なお多くの課題が指摘されていること等を踏まえ、合併市町村の一体的な振興や周辺地域への対応が適切に行えるよう継続的な支援を行うとともに、住民自治の拡充のための必要な措置を講ずること。
四市町村の在り方については、平成の合併によって市町村の人口や面積が増加したことに伴い、合併前の旧市町村の区域の住民の意見が十分に反映され難くなったなど、住民自治にふさわしい基礎自治体の姿や規模について様々な議論があること等を踏まえ、地域の実情に応じて、地域自治区、地域審議会等の地域自治組織を活用するなど、住民の意見をきめ細やかに反映するために必要な措置を適切に講じるよう、必要な助言を行うこと。
五市町村間の広域連携の在り方については、現行の広域行政の仕組みについて十分な検証を行った上で、市町村の主体性や意見を十分に尊重しつつ、慎重かつ丁寧な検討を行うこと。また、広域連携に係る新たな制度を創設する場合には、強制とならないようにするとともに、周辺地域の活力が失われることのないよう万全の措置を講ずること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一市町村の合併については、市町村及び住民が主体的な判断で行うものであり、国による合併への強制、誘導がないようにすること。また、主体的な判断により合併を選択した市町村に対しては、合併後の諸施策が円滑に進められるよう、必要な支援措置を講ずること。
二平成の合併の効果や課題等について、合併を選択しなかった市町村や、合併に伴う課題を指摘している合併市町村を含め、幅広く関係団体等の意見を聴取した上で、引き続き、しっかりと評価・検証を行い、公表すること。
三平成の合併の効果等の評価・検証により明らかになった課題等については、市町村と協力してその解決を図るとともに、住民自治の拡充のために必要な措置を講ずること。
四今後の市町村間の広域連携の在り方については、地方の意見を聴く場を設ける等により、市町村の主体性や意見を十分に尊重しつつ、慎重かつ丁寧な検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。