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国会審議›第201回国会›閣法第24号
閣法第201回国会 第24号成立

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案

令和2年法律第29号 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律
提出令和2年2月25日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
令和2年法律第29号
審議会議 6回・発言 240(政府答弁等 76)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. R2.4.10趣旨説明財務金融委員会 11176
  2. R2.4.22質疑・討論・採決・附帯決議財務金融委員会 12107
  3. R2.4.23委員長報告・採決本会議 2013

参議院財政金融委員会

  1. R2.5.12趣旨説明財政金融委員会 11100
  2. R2.5.14質疑・討論・採決・附帯決議財政金融委員会 12110
  3. R2.5.15委員長報告・採決本会議 1734

提案理由

麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 令和2年4月10日

ただいま議題となりました株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。

 地域活性化や企業の競争力の強化等につながる成長資金の供給を引き続き促進することは重要な課題であります。このため、政府は、こうした成長資金の供給に貢献してきた日本政策投資銀行の特定投資業務について、投資決定期限等を延長することとし、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、日本政策投資銀行の特定投資業務について、投資決定期限及び政府による出資期限を令和三年三月三十一日から令和八年三月三十一日まで延長することとしております。

 第二に、特定投資業務の完了期限を令和八年三月三十一日から令和十三年三月三十一日まで延長することといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

第201回国会衆議院財務金融委員会議録第11号28頁(令和2年4月10日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号174〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 財務金融委員会令和2年4月22日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一株式会社日本政策投資銀行ができる限り早期に完全民営化することとされていること及び特定投資業務が時限を定めて導入されたことを踏まえ、期間延長が際限なく繰り返されることがないよう特定投資業務の法定期限到来までの間に、同業務の継続の是非と国の関与のあり方について十分に検討すること。

二政府の保有株式については、特定投資業務等の実行に伴い政府が保有すべき株式を除き、株式会社日本政策投資銀行の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できるだけ早期の売却に努め、その売却益を増大している国債の償還財源に充当するよう努めること。

三特定投資業務が民業の補完又は奨励に徹することとされていることを踏まえ、民業を圧迫することがなく適切な運営がなされるよう注視すること。また、いわゆる呼び水効果が民間金融機関に与える経営上の影響について、定量的な計測や検証に努めるよう促し、もって呼び水効果が最大となるよう配慮すること。

四昨今、株式会社日本政策投資銀行の配当が低下していることを踏まえ、株主である政府として同行の業務の事業実績及び経営状況を十分監視すること。

五民間金融機関による資金供給を公的観点から支援するという株式会社日本政策投資銀行の役割に応じた適切なリスクが取られるよう、同行の経営状況について、その投資損益等が適正なものとなるよう十分注視すること。

六特定投資業務の法定期限の延長は、新型コロナウイルス感染症の被害対応とは直接関連することがないところではあるが、政府は、株式会社日本政策投資銀行の危機対応融資等の活用や、中堅・大企業の資金繰りへの支援を通じ、中小事業者を取り巻く厳しい環境の改善に万全を期すこと。

七地域経済の自立的発展を実現するためには、地域金融機関等の人材の育成が急務であることに鑑み、株式会社日本政策投資銀行から地域金融機関に対する先進的な金融ノウハウの提供や同行と地域金融機関等の協働等により、地域における人材育成が同行によって図られるよう適切な措置を講ずること。

参議院 財政金融委員会令和2年5月14日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一株式会社日本政策投資銀行の完全民営化方針を踏まえ、同行による業務については、民間金融機関等との協調に配意し、いたずらに民業圧迫批判を招かないよう留意しつつ、その適確な実施に万全を期すこと。

二特定投資業務の実施に当たっては、地域の企業の発展等を通じた地域活性化に積極的に貢献し、民間による成長資金供給を促すよう、適切な運用を行うとともに、同業務の政策効果を定量的に把握し、的確に評価・検証すること。あわせて、同業務は民間による自立的な成長資金の供給が充足するまでの過渡的な対応であることを十分に認識し、同業務の期限の延長を漫然と繰り返すことのないよう、適切な措置を講ずること。

三国民への説明責任を果たす観点から、特定投資業務の個別案件における投資状況を含め、同業務に係る情報の公開をより一層推進すること。また、株式会社日本政策投資銀行において、同業務の個別案件について進捗状況を継続的に把握し、財務の健全性が確保されるようにすること。

四株式会社日本政策投資銀行の株式については、同行の業務運営・資産状況等を踏まえ、公共性の確保や同行の目的遂行のために必要な株主構成の中立性・安定性の確保等に留意し、同行の長期的企業価値が毀損されることのないよう適切な措置を講じつつ、その処分時期及び処分方法等の検討を行うこと。

五株式会社日本政策投資銀行から地域金融機関に対する先進的な金融ノウハウの提供や同行と地域金融機関との協働等により、地域経済の自立的発展の実現に資する人材の育成や確保が図られるよう、適切な措置を講ずること。

六新型コロナウイルス感染症による被害への対応のため、株式会社日本政策投資銀行の危機対応融資等の活用や、中堅・大企業の資金繰りへの支援を通じ、中小事業者を取り巻く厳しい環境の改善に万全を期すこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。