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国会審議›第201回国会›閣法第27号
閣法第201回国会 第27号成立修正あり

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案

令和2年法律第53号 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
提出令和2年2月28日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立令和2年6月5日
令和2年法律第53号
審議会議 6回・発言 390(政府答弁等 150)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. R2.5.21趣旨説明総務委員会 17179
  2. R2.5.26質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案総務委員会 18226
  3. R2.5.28委員長報告・採決(修正)本会議 2923

参議院総務委員会

  1. R2.6.2趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明総務委員会 16131
  2. R2.6.4質疑・採決・附帯決議総務委員会 17130
  3. R2.6.5委員長報告・採決本会議 2265

提案理由

高市早苗 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 令和2年5月21日

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 電話は、国民の日常生活及び社会生活において、即時性を有する意思疎通を遠隔地にいながら可能とする基幹的な手段であり、特に、緊急通報を利用することができる手段として国民の生命財産を保護する等、重要な役割を担っております。

 しかしながら、聴覚障害者等は、自立した日常生活及び社会生活を送る上で、電話を利用した意思疎通に困難を伴うといった課題がございます。

 このような背景を踏まえ、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介をする電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの措置を講ずる必要があることから、本法律案を提案することとした次第でございます。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針を定めることとしております。

 第二に、総務大臣は、電話リレーサービスの提供の業務を適正かつ確実に実施できる者を、その申請により、電話リレーサービス提供機関として指定することができることとし、業務規律及び監督規律に関する規定を整備することとしております。

 第三に、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金を、電話リレーサービス提供機関に対し交付することとし、当該交付金に係る負担金について、電話提供事業者に納付を義務づけることとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第201回国会衆議院総務委員会議録第17号21頁(令和2年5月21日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号177〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会令和2年5月26日

政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一電話リレーサービス提供機関及び支援機関の運営については、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえ、指導監督を行うこと。

二電話リレーサービスのオペレーターについては、専門的な技術や知識を要することを踏まえ、手話通訳士、手話言語通訳者又はこれらと同等の資格や技能を有する者を基本とすること。また、オペレーターの養成カリキュラムの策定に当たっては、手話通訳者及び要約筆記者養成にかかる現行制度及び聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえて行うこと。

三オペレーター人材を安定的に確保するため、その雇用条件が技能の特性に見合った適正なものとなるよう、電話リレーサービス提供機関に対して助言を行うこと。

四電話リレーサービスに対する国民の理解を深めるための、教育活動、広報活動等については、地方公共団体、聴覚障害者団体及び聴覚障害者情報提供施設と協力して行うこと。

五電話リレーサービスを用いた緊急通報については、警察、消防等の受理機関が確実に対応できるよう、地方公共団体等に対して周知徹底を図ること。

六電話リレーサービスの利用にかかる聴覚障害者等の経済的負担について検証を行うこと。

七本法の施行の状況について検討を加えるときは、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえること。

参議院 総務委員会令和2年6月4日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一電話リレーサービス提供機関及び支援機関の運営については、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえ、指導監督を行うこと。

二電話リレーサービスのオペレーターについては、専門的な技術や知識を要することを踏まえ、手話通訳士、手話言語通訳者又はこれらと同等の資格や技能を有する者を基本とすること。また、オペレーターの養成カリキュラムの策定に当たっては、手話通訳者及び要約筆記者養成にかかる現行制度及び聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえて行うこと。

三オペレーター人材を安定的に確保するため、その雇用条件が技能の特性に見合った適正なものとなるよう、電話リレーサービス提供機関に対して助言を行うこと。

四電話リレーサービスに対する国民の理解を深めるための、教育活動、広報活動等については、地方公共団体、聴覚障害者団体及び聴覚障害者情報提供施設と協力して行うとともに、電話リレーサービスによる本人確認など聴覚障害者等が電話をより一層円滑に利用できるよう、通話の相手方の理解促進と利用環境の整備に努めること。

五電話リレーサービスを用いた緊急通報については、警察、消防等の受理機関が確実に対応できるよう、地方公共団体等に対して周知徹底を図ること。

六電話リレーサービスの利用にかかる聴覚障害者等の経済的負担について検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

七本法の施行の状況について検討を加えるときは、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。