TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第201回国会›閣法第42号
閣法第201回国会 第42号成立

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

令和2年法律第47号 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律
提出令和2年3月6日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
令和2年法律第47号
審議会議 6回・発言 645(政府答弁等 178)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. R2.5.22趣旨説明法務委員会 10222
  2. R2.5.27参考人招致・参考人質疑・質疑・採決法務委員会 12337
  3. R2.5.28委員長報告・採決本会議 2923

参議院法務委員会

  1. R2.6.2趣旨説明・参考人招致・参考人質疑法務委員会 10111
  2. R2.6.4質疑・採決法務委員会 11161
  3. R2.6.5委員長報告・採決本会議 2265

提案理由

森まさこ 法務大臣 令和2年5月22日

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 いわゆるあおり運転は、悪質、危険な行為であり、こうした運転行為による悲惨な死傷事犯等が少なからず発生しております。また、近時、あおり運転の厳罰化を求める国民の皆様の声も高まっているところです。

 この種事犯に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条第四号の危険運転致死傷罪が適用されることがありますが、同号に掲げる行為に該当するためには、加害者車両が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行して被害者車両に著しく接近することが必要とされています。

 しかしながら、近時の事案にも見られるように、加害者車両が被害者車両の前方で停止したような場合でも、被害者車両の走行速度や周囲の交通状況等によっては、重大な死傷事故につながる危険性が類型的に高く、現行の危険運転致死傷罪に規定される行為によって死傷した場合と同等の当罰性を有するものと考えられます。

 そこで、この法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加を行おうとするものです。

 この法律案の要点を申し上げます。

 第一に、車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処することとするものです。

 第二に、高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為を行い、よって、人を死傷させた場合も、同様とするものです。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第201回国会衆議院法務委員会議録第10号13頁(令和2年5月22日)〔森まさこ法務大臣発言・発言番号218〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。