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衆法第201回国会 第16号成立

公職選挙法の一部を改正する法律案

令和2年法律第45号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出令和2年5月29日 逢沢一郎、外9名
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立
令和2年法律第45号
審議会議 4回・発言 85(政府答弁等 24)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. R2.6.1趣旨説明・質疑・討論・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 3135
  2. R2.6.2委員長報告・採決本会議 3032

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. R2.6.5趣旨説明・質疑・討論・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 258
  2. R2.6.8委員長報告・採決本会議 2343

提案理由

逢沢一郎 議員(発議者) 令和2年6月1日

ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、本法律案の趣旨について御説明をいたします。

 町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。

 本法律案は、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの現状変化を背景に、地方からの要望があったことなどを踏まえ、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、その選挙公営の対象を市と同様のものに拡大するとともに、これまで公営拡大と供託金が関連して議論されてきたことを踏まえ、公営対象拡大に伴う措置として、町村議会議員選挙においても供託金制度を導入しようとするものであります。

 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。

 第一に、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点を、条例による選挙公営の対象とすることといたしております。

 第二に、町村の選挙において選挙運動用ビラの作成を公営の対象とするに当たって、町村議会議員選挙においてビラの配布を解禁することとし、その上限枚数は千六百枚とすることとしております。

 第三に、町村議会議員選挙につきまして、供託金制度を導入することとし、その額は十五万円とすることといたしております。

 第四に、この法律は、公布の日から起算して六カ月を経過した日から施行することとしております。

 以上が、本法律案の趣旨及び内容でございます。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

第201回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第3号16頁(令和2年6月1日)〔逢沢一郎議員発言・発言番号115〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120102016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。