国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
令和3年法律第1号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- R3.1.26趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 2147
- R3.1.26委員長報告・採決本会議 442
参議院総務委員会
- R3.1.27趣旨説明・質疑総務委員会 175
- R3.1.28討論・採決・附帯決議総務委員会 2101
- R3.1.28委員長報告・採決本会議 431
提案理由
武田良太 総務大臣 令和3年1月26日国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となるビヨンド5Gの実現に不可欠な革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、高度通信・放送研究開発に係る助成金交付業務の対象を拡大するとともに、当該業務並びに情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設ける必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、機構による助成金交付業務の対象について、高度通信・放送研究開発の一部から高度通信・放送研究開発の全体に拡大することとしております。
第二に、機構は、令和六年三月三十一日までの間に限り、革新的な情報通信技術の創出のための公募による研究開発等に係る業務であって一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための革新的情報通信技術研究開発推進基金を設けるものとし、あわせて、これらの基金の運用方法の制限や、基金を廃止する際の残余金の処理等について規定することとしております。
第三に、機構は、基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならないこととしております。
第四に、機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成して総務大臣に提出するとともに、総務大臣は、当該報告書に意見をつけて、国会に報告しなければならないこととしております。
第五に、機構は、基金に係る業務の成果について評価を行った上で、当該評価に関する報告書を作成し、令和六年三月三十一日までに総務大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならないこととしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
第204回国会衆議院総務委員会議録第2号1頁(令和3年1月26日)〔武田良太総務大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一令和二年度第三次補正予算関連である本法の緊要性を踏まえ、国立研究開発法人情報通信研究機構における基金の設置を速やかに進め、これを活用した研究開発の実施に早急に着手すること。
二ビヨンド5Gにおける我が国の国際競争力を確保するため、グローバル展開を前提とした、ビヨンド5Gの研究開発、標準化及び実装に戦略的に取り組むこと。
三本法及び令和二年度第三次補正予算で措置される基金を含むビヨンド5Gの研究開発等については、ビヨンド5Gを含めた情報通信技術がアフターコロナの時代に不可欠なものであることに鑑み、継続的な支援措置の構築について検討すること。
四新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症が発生した場合においても社会経済活動を継続的に行うためには、あらゆる分野のデジタル化とともに、高度な情報通信技術を利活用できる5Gをはじめ光ファイバなどのブロードバンド環境が必要であることに鑑み、過疎地域等を含む全国どこでもだれもが利用できるブロードバンド環境を早期に実現すること。
五新型コロナウイルス感染症の拡大とともに情報通信の果たす役割の重要性が再認識されたことに鑑み、国立研究開発法人情報通信研究機構においては、我が国唯一の情報通信に特化した公的研究機関としての使命を再認識し、不断に研究開発に勤しみ、コロナ禍においても我が国の社会経済活動が円滑に運営できる環境整備に貢献すること。また、政府は、そのために必要な人員・予算等について確保するよう努めること。
政府及び国立研究開発法人情報通信研究機構は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一政府及び機構は、令和二年度第三次補正予算関連である本法の緊要性を踏まえ、革新的情報通信技術研究開発推進基金の設置を速やかに進め、これを活用した研究開発の実施に早急に着手すること。
二政府及び機構は、ビヨンド5Gにおける我が国の国際競争力を確保するため、産学官で緊密に連携し、グローバル展開を前提とした、ビヨンド5Gの研究開発、標準化及び実装に戦略的に取り組むこと。
三政府は、本法及び令和二年度第三次補正予算で時限的に措置される基金を含むビヨンド5Gの研究開発等について、ビヨンド5Gを含めた情報通信技術がアフターコロナの時代に不可欠なものであることに鑑み、継続的な支援措置の構築について検討すること。
四政府は、新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症が発生した場合においても社会経済活動を継続的に行うためには、あらゆる分野のデジタル化とともに、高度な情報通信技術を利活用できる5Gを始め光ファイバなどのブロードバンド環境が必要であることに鑑み、過疎地域等を含む全国どこでも誰もが利用できるブロードバンド環境を早期に実現すること。
五機構は、新型コロナウイルス感染症の拡大とともに情報通信の果たす役割の重要性が再認識されたことに鑑み、我が国唯一の情報通信に特化した公的研究機関としての使命を再認識し、不断に研究開発にいそしみ、コロナ禍においても我が国の社会経済活動が円滑に継続できる環境整備に貢献すること。また、政府は、機構の業務の評価を適切に行うとともに、必要な人員・予算等を確保するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。