国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
令和3年法律第2号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- R3.1.26趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議文部科学委員会 1130
- R3.1.26委員長報告・採決本会議 442
参議院文教科学委員会
- R3.1.28趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 1109
- R3.1.28委員長報告・採決本会議 431
提案理由
萩生田光一 文部科学大臣 令和3年1月26日この度、政府から提出いたしました国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響により経済が低迷する中にあっても、世界各国は科学技術イノベーションへの投資の強化を計画しております。我が国としても、公的投資による科学技術イノベーション活動への力強い下支えを行っていくことが不可欠であり、その活動の中核となる大学への支援が重要であります。
この法律案は、このような観点から、我が国の大学の研究環境の整備を進めるため、国立研究開発法人科学技術振興機構において、政府出資や長期借入れ等により調達した資金を運用するとともに、大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を行う業務等を行うために必要な措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、国立研究開発法人科学技術振興機構が、政府出資、財政融資資金借入れ、債券発行等により資金を調達するために必要な措置を講ずることとしております。
第二に、調達した資金の運用方法として、金融商品取引業者との投資一任契約を活用した信託等により、安全かつ効率的に行うこととしております。
第三に、国立研究開発法人科学技術振興機構は、大学に対する助成のために資金運用を行うに当たり、文部科学大臣が定めた運用資産の構成の目標や資金の調達等に関する基本指針に基づいて、資金運用の基本方針を作成し、文部科学大臣の許可を受けなければならないこととしております。
第四に、国立研究開発法人科学技術振興機構に、資金運用を担当する理事を置き、金融や資産運用等の専門家を充てるとともに、金融や資産運用等の学識経験者や実務経験者により構成される運用・監視委員会を置くこととしております。
第五に、国立研究開発法人科学技術振興機構の業務として、国立大学から寄託された業務上の余裕金の運用業務及び大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成業務を追加することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決いただきますようによろしくお願いいたします。
失礼しました。二ページの最後の行なんですけれども、文部科学大臣の認可を許可と読み間違えたということでございますので、訂正させてください。
以上です。
第204回国会衆議院文部科学委員会議録第1号3頁(令和3年1月26日)〔萩生田光一文部科学大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一本法による大学に対する助成のための基金のような大規模かつ新たな仕組みを創設する際、補正予算で計上する場合にはその緊要性を含め、国会において十分に審議ができるよう努めること。
二本法による大学に対する助成のための基金の創設に伴い、これまで措置されてきた運営費交付金や競争的研究費などの大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き大学の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。
三国立大学法人から寄託された資金の運用及び大学に対する助成に関する資金の運用については、その責任の所在を明確にするとともに、必要に応じて国会に対する説明責任を果たす等情報公開に努めること。また、機構のガバナンス体制を強化し、運用業務担当理事及び運用・監視委員に適切な人員を配置し、安全かつ効率的な運用が着実に行える体制を構築すること。
四文部科学大臣が定める助成業務の基金の運用に関する基本指針については、運用開始当初は運用益の相当割合を元本強化に充てるとともに、長期的な視点から安全かつ効率的な運用が着実に行われるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な検討の上で定めること。また、助成対象となる大学の要件についても、世界レベルの研究基盤を構築する観点から、公平性を担保しつつ、地方大学を含め、適切な大学に助成を行い、多くの若手研究者に十分な資金を配分できるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な検討の上で定めること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一本法による大学に対する助成のための基金のような大規模かつ新たな仕組みを創設する際、補正予算で計上する場合にはその緊要性を含め、国会において十分に審議ができるよう努めること。
二本法による大学に対する助成のための基金の創設に伴い、これまで措置されてきた運営費交付金や競争的研究費などの大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き大学の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。
三国立大学法人から寄託された資金の運用及び大学に対する助成に関する資金の運用については、その責任の所在を明確にするとともに、必要に応じて国会に対する説明責任を果たす等情報公開に努めること。また、機構のガバナンス体制を強化し、運用業務担当理事及び運用・監視委員に適切な人員を配置し、安全かつ効率的な運用が着実に行える体制を構築すること。
四文部科学大臣が定める助成業務の基金の運用に関する基本指針については、運用開始当初は運用益の相当割合を元本強化に充てるとともに、長期的な視点から安全かつ効率的な運用が着実に行われるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な検討の上で定めること。また、助成対象となる大学の要件についても、世界レベルの研究基盤を構築する観点から、公平性を担保しつつ、地方大学を含め、適切な大学に助成を行い、多くの若手研究者に十分な資金を配分できるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な検討の上で定めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。