踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
令和3年法律第9号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
赤羽一嘉 国土交通大臣 令和3年3月17日ただいま議題となりました踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
道路と鉄道は、いずれも重要かつ基幹的な交通であり、平常時の安全性の確保はもとより、近年頻発化、激甚化する災害時におきましても、その防災機能を強化し、安全かつ円滑な交通の確保を図ることが重要であります。特に、踏切道につきましては、これまで改良対策を進めてきた結果、その数や事故件数等は着実に減少してまいりましたが、依然として事故や渋滞が多数発生しており、また、災害時に長時間の遮断が発生した場合には、救急救命活動等の大きな支障になるとの課題も明らかになっていることから、災害時における適確な管理も含め、対策を更に促進することが必要です。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、国土交通大臣による改良すべき踏切道の指定について、従来の五か年の期限に代えて、交通安全基本計画等の国の五か年計画と連動しつつ、改良を優先的に実施する必要性等を勘案し、機動的に指定できるようにすることとしております。あわせて、踏切道の改良の方法として、踏切道と交通上密接に関連する道路の改良を追加する等の措置を講ずることとしております。
第二に、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を国土交通大臣が指定する制度を創設し、指定された踏切道の鉄道事業者及び道路管理者は、災害時における対処要領の作成等、踏切道の適確な管理の方法を定めなければならないこととしております。
第三に、広域災害応急対策の拠点となる道の駅等の駐車場を国土交通大臣が指定し、災害時には、道路管理者が、防災拠点としての利用以外の利用を制限できる等の措置を講ずることができることとしております。
第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域においては、電柱等の工作物の設置は、事前の届出を要することとし、道路管理者は設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。
第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道府県が代行することができる制度を創設することとしております。
第六に、鉄道事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、鉄道施設に障害を及ぼすおそれのある植物の伐採等や、災害時の早期復旧のための作業場などとして他人の土地を一時使用することができることとしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由でございます。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第204回国会衆議院国土交通委員会議録第4号18頁(令和3年3月17日)〔赤羽一嘉国土交通大臣発言・発言番号119〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。