TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第204回国会›閣法第32号
閣法第204回国会 第32号成立

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

令和3年法律第6号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出令和3年2月9日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
令和3年法律第6号
審議会議 6回・発言 335(政府答弁等 136)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会

  1. R3.3.10趣旨説明外務委員会 2241
  2. R3.3.17質疑・採決外務委員会 3135
  3. R3.3.18委員長報告・採決本会議 1348

参議院外交防衛委員会

  1. R3.3.23趣旨説明外交防衛委員会 4146
  2. R3.3.26質疑・採決外交防衛委員会 5172
  3. R3.3.26委員長報告・採決本会議 1170

提案理由

茂木敏充 外務大臣 令和3年3月10日

ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。

 改正の第一は、ベトナムに在ダナン日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。

 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。

 改正の第三は、在勤基本手当の月額について内部の他の職員との関係で必要と認められる範囲内において必要な調整を行うための措置を定めることであります。

 改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給開始年齢を改めることであります。

 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の改正及び調整、並びに子女教育手当の支給開始年齢の改定につきましては、令和三年度予算案に計上しているため、四月一日に実施する必要があります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いします。

第204回国会衆議院外務委員会議録第2号33頁(令和3年3月10日)〔茂木敏充外務大臣発言・発言番号239〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。