TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第204回国会›閣法第47号
閣法第204回国会 第47号成立修正あり

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

令和3年法律第54号 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
提出令和3年3月2日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境委員会
成立
令和3年法律第54号
審議会議 12回・発言 911(政府答弁等 303)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. R3.4.15趣旨説明・質疑本会議 2137
  2. R3.4.16趣旨説明環境委員会 5166
  3. R3.4.20質疑環境委員会 6165
  4. R3.4.23参考人招致・参考人質疑・修正案趣旨説明・質疑・修正案環境委員会 7127
  5. R3.4.27質疑・内閣意見聴取・討論・採決・附帯決議環境委員会 8132
  6. R3.4.27委員長報告・採決本会議 2539

参議院環境委員会

  1. R3.5.7趣旨説明・質疑本会議 2028
  2. R3.5.11趣旨説明環境委員会 810
  3. R3.5.18参考人招致・参考人質疑環境委員会 974
  4. R3.5.20質疑環境委員会 10173
  5. R3.5.25質疑・採決・附帯決議環境委員会 11160
  6. R3.5.26委員長報告・採決本会議 2530

附帯決議

衆議院 環境委員会令和3年4月27日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、水力、自然界に存する熱等の再生可能エネルギーも積極的に活用すること。また、エネルギーの使用の合理化や地域環境の整備に留意するとともに、地域の特性を生かした事業の展開及びその利益の地域の経済活動への還元等に配慮しつつ行われるよう努めること。

二地球温暖化対策の推進に当たっては、科学的知見の充実に努めつつ、地球温暖化の予防的な取組方法の考え方に基づき早期に対応すること。また、地域住民その他の多様な主体の参加と協力を得るとともに、透明性を確保しながら行うこと。併せて、将来の国民の過大な負担とならないよう迅速かつ適切に行うほか、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かすとともに、国際社会における我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進すること。

三国は、温室効果ガス排出量の削減等の施策の推進に当たり、国民の意見を国の施策に反映させるため、情報の提供や意見聴取等の必要な措置を講ずるよう努めること。また、地方公共団体に対し、住民の意見を施策に反映させるための情報の提供や意見聴取等に努めるよう促すとともに、事業者に対しては、その事業者が講じた措置等についての情報の公開に努めるよう協力を求めること。

四地球温暖化対策の推進に当たっては、幅広い世代や分野の国民の意見を聴取すること等により、国民の意見を十分に施策に反映するよう努めること。

五国は、その設置する施設について省エネルギー・再生可能エネルギー利用改修を計画的に実施し、エネルギーの使用合理化の促進や温室効果ガスの排出量削減等を図ること。

六地域脱炭素化促進事業については、住民その他利害関係者の意見が十分に反映できるよう、地方公共団体実行計画を定めるに当たっては地域における公聴会の開催等が、また、地方公共団体実行計画協議会の構成員の選定に当たっては当該区域の住民等の参加が確保されるよう地方公共団体に対し促すこと。

七促進区域に関する基準については、国立・国定公園等の保護地域への環境保全上の支障を及ぼさないよう慎重に検討すること。

八大規模な再生可能エネルギー施設を誘致する促進区域の設定を行う場合には、再生可能エネルギーの種類毎の特性等を踏まえつつ、原則として国立・国定公園等の自然環境上重要な保護地域が回避されるような基準を設けること。

九地球温暖化に伴う気候変動に起因する影響が危機的な水準にあることに鑑み、温室効果ガス排出量削減等のための施策の在り方その他の気候変動に関する法制度の在り方について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずること。

十地域脱炭素化促進事業に関する地域の設定の在り方について検討を加え、その結果に基づき、環境の保全等のため所要の措置を講ずること。

参議院 環境委員会令和3年5月25日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、水力、自然界に存する熱等の再生可能エネルギーも積極的に活用すること。また、エネルギーの使用の合理化や地域環境の整備に留意するとともに、地域の特性をいかした事業の展開及びその利益の地域の経済活動への還元等に配慮しつつ行われるよう努めること。

二地球温暖化対策の推進に当たっては、科学的知見の充実に努めつつ、地球温暖化の予防的な取組方法の考え方に基づき早期に対応すること。また、地域住民その他の多様な主体の参加と協力を得るとともに、透明性を確保しながら行うこと。あわせて、将来の国民の過大な負担とならないよう迅速かつ適切に行うほか、我が国に蓄積された知識、技術、経験等をいかすとともに、国際社会における我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進すること。

三国は、温室効果ガス排出量の削減等の施策の推進に当たり、国民の意見を国の施策に反映させるため、情報の提供及び幅広い世代や分野からの意見聴取等の必要な措置を講ずるよう努めること。また、地方公共団体に対し、住民の意見を施策に反映させるための情報の提供や意見聴取等に努めるよう促すとともに、事業者に対しては、その事業者が講じた措置等についての情報の公開に努めるよう協力を求めること。

四国は、その設置する施設について省エネルギー・再生可能エネルギー利用改修を計画的に実施し、エネルギーの使用合理化の促進や温室効果ガスの排出量削減等を図ること。効率的な二酸化炭素吸収源としての適正な森林対策、気候変動への適応策を関係省庁の連携の下、推進すること。

五市町村による地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定及び地域脱炭素化促進事業計画の認定に当たっては、市町村に過重な負担が生じないよう、必要な情報提供、助言及び専門家の派遣その他の援助による、きめ細やかな支援を行うこと。

六地域脱炭素化促進事業については、住民その他利害関係者の意見が十分に反映できるよう、地方公共団体実行計画を定めるに当たっては地域における公聴会の開催等が、また、地方公共団体実行計画協議会の構成員の選定に当たっては当該区域の住民及び専門家等の参画が確保されるよう地方公共団体に対し促すこと。さらに、地域脱炭素化促進事業に関する地域の設定の在り方について引き続き検討を行い、その結果に基づき、環境の保全等のため所要の措置を講ずること。

七促進区域に関する基準については、自然公園や鳥獣保護区等の保護地域及び絶滅のおそれのある野生動植物種の生育・生息地等の保護地域への環境保全上の支障を及ぼさないよう、慎重に検討すること。特に、大規模な再生可能エネルギー施設を誘致する促進区域の設定を行う場合には、再生可能エネルギーの種類ごとの特性等を踏まえつつ、原則としてこれらの地域が回避されるような基準を設けること。

八都道府県が促進区域に関する基準を定める場合には、認定地域脱炭素化促進事業計画に基づく施設整備について環境影響評価法の計画段階配慮書の手続が適用されないことを考慮し、環境への影響が回避されるよう適切な助言等を行うとともに、広く住民の意見が反映されるよう促すこと。

九市町村が促進区域を設定するに当たっては、環境省による風力発電における鳥類のセンシティビティマップ等を活用し脆弱な自然環境の把握に努めること及び土砂の崩壊等の発生を防止し、水源かん養の機能を有する保安林の取扱いについて、住民生活に支障を及ぼさないよう検討をすることを市町村に対し促すこと。

十地域脱炭素化促進施設が発電施設としての用途を終了した際には、地域脱炭素化促進事業計画の認定の取消しや事業者の倒産の場合も含め、設備の撤去及び撤去後の自然環境の復元等について適切な取扱いがなされるよう、関係省庁と連携して対応すること。

十一温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度については、事業者の削減取組の促進やESG金融の観点から、報告事項の在り方等を含め、脱炭素社会の実現に資する制度の在り方の検討を引き続き進めること。

十二地球温暖化に伴う気候変動に起因する影響が危機的な水準にあることに鑑み、温室効果ガス排出量削減等のための施策の在り方、パリ協定に対応した法体系その他の気候変動に関する法制度の在り方について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずること。

十三温室効果ガス削減に関する二〇三〇年度及び二〇五〇年目標を達成するため省庁横断の実効性のある統合的な施策の推進体制や客観的評価を検討すること。

十四地球温暖化対策の推進に当たっては、国際的にも生物多様性の確保が喫緊の課題であることに鑑み、本法に基づく施策も含め、地域への再生可能エネルギー導入拡大により地域の自然環境及び生物多様性の価値を損なうことがないよう十分留意すること。

十五ため池を利用した太陽光発電施設の設置については、農業用水の安定的な供給、災害発生の防止に加えて、ため池の有する生物多様性の保全を始めとする多面的機能に支障が生じることのないよう、国としてガイドラインを作成するなど、地方公共団体の取組を支援すること。

十六農地への再生可能エネルギー導入拡大に当たっては、設置要件の緩和により荒廃農地を活用することとしているが、食の安全保障の確保に加えて、一般企業や外国資本の参入などにより農地本来の役割に支障が生じることのないよう配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。