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国会審議›第208回国会›閣法第17号
閣法第208回国会 第17号成立

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案

令和4年法律第16号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
提出令和4年2月4日 内閣
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立
令和4年法律第16号
審議会議 6回・発言 247(政府答弁等 95)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. R4.3.10趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 3124
  2. R4.3.17質疑・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 499
  3. R4.3.24委員長報告・採決本会議 1329

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. R4.3.25趣旨説明政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 218
  2. R4.3.30質疑・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 3115
  3. R4.3.31委員長報告・採決本会議 1219

提案理由

金子恭之 総務大臣 令和4年3月10日

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況などを考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、基幹放送事業者における中波放送の超短波放送への転換に伴い、超短波放送の放送設備により政見放送をすることができることとするなどの措置を講ずるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に関する事項であります。

 最近における選挙等の執行状況を踏まえ、移動期日前投票所の設置に要する経費を措置するための規定及び災害の発生や感染症の蔓延等により生じた経費のうち基準額を超えるものを措置するための規定を整備するとともに、事務費などの基準額を改定することとしております。

 また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費、開票所経費などの基準額を改定することとしております。

 第二に、公職選挙法に関する事項であります。

 現在、中波放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による政見放送について、基幹放送事業者における中波放送の超短波放送への転換に伴い、超短波放送の放送設備により行うことができることとしております。

 なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に係る部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

第208回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第3号15頁(令和4年3月10日)〔金子恭之総務大臣発言・発言番号122〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。