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閣法第208回国会 第22号成立

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案

令和4年法律第39号 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律
提出令和4年2月8日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
成立
令和4年法律第39号
審議会議 6回・発言 368(政府答弁等 149)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. R4.3.11趣旨説明内閣委員会 8194
  2. R4.3.16質疑・採決・附帯決議内閣委員会 9189
  3. R4.3.17委員長報告・採決本会議 1281

参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会

  1. R4.4.20趣旨説明地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 75
  2. R4.4.22質疑・採決地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 8153
  3. R4.4.27委員長報告・採決本会議 2031

提案理由

牧島かれん デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革) 令和4年3月11日

ただいま議題となりました情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を行うために必要となる事項を定めることにより、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とし、もって当該納付に係る関係者の利便性の向上を図ることを目的とするものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、当該納付に関する他の法令の規定にかかわらず、納付者が情報通信技術を利用して自ら納付する方法であって主務省令で定めるものにより当該歳入等の納付を行わせることができることとしております。

 第二に、各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託して納付する方法により当該歳入等の納付を行わせることができることとしております。

 第三に、各省各庁の長は、委託を受けて国に歳入等を納付する事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、指定納付受託者として指定することができることとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第208回国会衆議院内閣委員会議録第8号21頁(令和4年3月11日)〔牧島かれんデジタル大臣発言・発言番号192〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会令和4年3月16日

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一情報通信技術を利用する方法による納付(以下「キャッシュレス納付」という。)が、広く国の歳入等一般の納付について可能となるよう努めること。

二指定納付受託者の未納付により、歳入等の納付者が二重払い等の不利益を被ることのないよう、万全の措置を講ずること。

三指定納付受託者を指定するに当たっては、納付事務を適切かつ確実に実施することができるよう、指定納付受託者の要件を適切に定めること。

四システム障害等によりキャッシュレス納付を行えなくなる事態に備えるため、他の納付方法を確保するなど必要な措置を講ずること。

五指定納付受託者等による納付者の個人情報の不正利用や流出を防ぐため、必要な措置を講ずること。

六キャッシュレス納付の利用に伴う手数料負担について、国による負担、納付者による負担の現状等について整理の上、その在り方について検討すること。

七広く行政の手続においてキャッシュレス納付を導入するため、キャッシュレス納付のシステム導入等に資するよう、地方公共団体に対する支援等、必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。