旅券法の一部を改正する法律案
参議院 外交防衛委員会
令和4年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
林芳正 外務大臣 令和4年3月30日まず、旅券法の一部を改正する法律案につきましては、主として次の点を改正するものであります。
改正の第一は、旅券の発給申請手続等の電子化を進めるため、必要な事項等を定める規定を整備することであります。
改正の第二は、旅券の信頼性の維持のため、旅券の査証欄の増補を廃止し、旅券の査証欄に余白がなくなったときに、より低額な費用で新たに一般旅券を発行できるようにすることであります。
改正の第三は、旅券の発行後、申請者が六か月以内に当該旅券を受領せず、当該旅券がその効力を失った場合において、申請者が失効後五年以内に再度一般旅券の発給を申請した場合に、効力を失った一般旅券の発行経費を徴収することとすることであります。
改正の第四は、国外において発行された一般旅券については、外務大臣又は領事官がやむを得ない事情があると認めるとき、当該一般旅券の発給を申請した者が発行後六か月以内に当該旅券を受領しない場合においてもその効力を失わないこととすることができるようにすることであります。
改正の第五は、大規模な災害に際して申請者の経済的負担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合において、手数料を減額し、又は免除することができることとすることであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
第208回国会衆議院外務委員会議録第7号25頁(令和4年3月30日)〔林芳正外務大臣発言・発言番号177〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の点に十分配慮するべきである。
一旅券の発給申請手続き等の電子化に当たっては、国民の利便性向上及び行政の効率化に資するよう配慮を行うこと。
二申請者が現に所有する一般旅券の査証欄に余白がなくなった場合、有効期間及び種類が同一である新たな一般旅券を発行することとなるところ、国民負担を可能な限り圧縮するため、配慮を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。