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国会審議›第208回国会›閣法第38号
閣法第208回国会 第38号成立修正あり

こども家庭庁設置法案

令和4年法律第75号 こども家庭庁設置法
提出令和4年2月25日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立令和4年6月15日
令和4年法律第75号
審議会議 18回・発言 2,697(政府答弁等 1,076)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会・内閣委員会厚生労働委員会連合審査会

  1. R4.4.19趣旨説明・質疑本会議 2163
  2. R4.4.20趣旨説明内閣委員会 20213
  3. R4.4.22質疑内閣委員会 21413
  4. R4.4.27質疑内閣委員会 22369
  5. R4.4.28参考人招致・参考人質疑内閣委員会 23114
  6. R4.5.10質疑内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 1170
  7. R4.5.11質疑内閣委員会 24301
  8. R4.5.13修正案趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 25177
  9. R4.5.17委員長報告・討論・採決本会議 2740

参議院内閣委員会・内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会

  1. R4.5.18趣旨説明・質疑本会議 2344
  2. R4.5.19趣旨説明・質疑内閣委員会 17251
  3. R4.5.24質疑内閣委員会 18284
  4. R4.6.2質疑内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 1126
  5. R4.6.2質疑内閣委員会 19139
  6. R4.6.7参考人招致・参考人質疑内閣委員会 2076
  7. R4.6.10質疑内閣委員会 21114
  8. R4.6.14質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 22127
  9. R4.6.15委員長報告・討論・採決本会議 3252

提案理由

野田聖子 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生・男女共同参画) 令和4年4月19日

この度政府から提出をしたこども家庭庁設置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、子供政策を我が国社会の真ん中に据え、子供を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子供を誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押ししていくため、強い司令塔機能を有し、子供の最善の利益を第一に考え、常に子供の視点に立った政策を推進するこども家庭庁を設置しようとするものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、こども家庭庁の設置、任務、所掌事務について定めるものであります。

 こども家庭庁は、こども家庭庁長官を長として、内閣府の外局として設置され、子供が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子供及び子供のある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他の子供の健やかな成長及び子供のある家庭における子育てに対する支援並びに子供の権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務としております。

 その任務を達成するため、内閣府や厚生労働省で所管している子ども・子育て支援給付に関することや子供の保育、虐待の防止に関することなど、子供の福祉や保健、子育て支援等に関する事務を移管するとともに、小学校就学前の子供の健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前の子供のある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、地域における子供の適切な遊び及び生活の場の確保、子供の安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、いじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備、子供の権利利益の擁護等をつかさどるほか、子供が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項や結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整をつかさどることとしております。

 また、こども家庭庁長官は、所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができるとしております。

 第二に、こども家庭庁に置かれる機関について定めるものであります。

 こども家庭庁に、こども家庭審議会等を置くほか、特別の機関として、少子化社会対策会議、子ども・若者育成支援推進本部及び子どもの貧困対策会議を置くこととしております。

 この法律は、令和五年四月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

第208回国会衆議院会議録第21号3頁(令和4年4月19日)〔野田聖子内閣府特命担当大臣(少子化対策発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会令和4年5月13日

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一こども施策の実施に当たっては、関係府省庁、地方公共団体等の連携を十分に確保すること。特にこどもの教育に関しては、こども施策に関する総合調整機能を担うこども家庭庁と教育行政をつかさどる文部科学省との緊密な連携の確保を図ること。

二こども家庭審議会は、メンバー及び運営の公平性・透明性に加え、こどもを取り巻く諸課題に迅速に対処するために必要な課題の把握・検証を不断に行い、関係府省庁、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などに対する実効性のある施策の実現に取り組むこと。

三こども施策の検討に当たっては、こどもや若者の意見を把握するために、特定の手段によることなく多様な手法を検討・活用するとともに、こどもや若者が意見を表明しやすい環境整備に向けて、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などと緊密に連携すること。また、こどもの意見形成を促進するために、こどもの年齢及び発達を考慮し、こどもが理解しやすくかつアクセスしやすい多様な方法で十分な情報提供を行うこと。

四こどもの年齢及び発達の程度に応じ、こどもの意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮するための方針を早期に具体化し、その実施に当たっては、関係府省庁に対しその趣旨を徹底するとともに、実効性の確保に向けて恒常的な連携を図ること。

五我が国の家族関係社会支出が諸外国と比べて低水準となっているとの指摘を踏まえ、政府はこども政策に関する予算の確実な確保とともに、更なる予算確保のための中長期的な方策及びそのための安定財源の確保の検討に早期に着手すること。

参議院 内閣委員会令和4年6月14日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一こども施策の実施に当たっては、関係府省庁、地方公共団体等の連携及び人材の育成確保に万全を期すこと。特にこどもの教育に関しては、こども施策に関する総合調整機能を担うこども家庭庁と教育行政をつかさどる文部科学省との緊密な連携の確保を図ること。

二生活困窮家庭のこどもの学習・生活支援、いじめや不登校への対応、児童虐待防止対策等のこども施策はこども家庭庁設置後においても複数の府省庁が関わることから、こども家庭庁は、こども施策の司令塔として、企画立案、執行、評価及び改善の各段階を通じて積極的に関与し、こどもの最善の利益の実現を図ること。その際、必要に応じて関係府省庁との協働プロジェクトを展開するなど、組織の枠組みにとらわれない施策の実施に努めること。また、こども家庭庁がその「役割」を十分に果たせるよう、しっかりとした人員体制の構築を図ること。

三こども家庭庁の所掌事務を掌理する内閣府特命担当大臣は、内閣府設置法第十二条の規定による関係行政機関の長に対する勧告等の権限を適切に行使すること。

四こども家庭審議会は、メンバーの選定及び運営の公平性・透明性を確保するとともに、こどもを取り巻く諸課題に迅速に対処するために必要な課題の把握・検証を不断に行い、関係府省庁、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などに対する実効性のある施策の実現に取り組むこと。

五こども施策の検討に当たっては、こどもや若者の意見を把握するために、特定の手段によることなく多様な手法を検討・活用するとともに、こどもや若者が意見を表明しやすい環境整備に向けて、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などと緊密に連携すること。また、こどもの意見形成を促進するために、こどもの年齢及び発達の程度を考慮し、こどもが理解しやすく、かつ、アクセスしやすい多様な方法で十分な情報提供を行うこと。

六こどもの年齢及び発達の程度に応じ、こどもの意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮するための方針を早期に具体化し、その実施に当たっては、関係府省庁に対しその趣旨を徹底するとともに、実効性の確保に向けて恒常的な連携を図ること。

七政府は、こどもに関するデータや統計について、国際比較の観点も含め、更なる充実を図ること。

八我が国の家族関係社会支出が諸外国と比べて低水準となっているとの指摘を踏まえ、こども政策については、こどもの視点に立って、必要な政策を取りまとめた上でその充実を図り、十分な予算確保のための方策及びそのための安定財源の確保の検討に早期に着手すること。

九こども家庭庁設置法の施行後五年を目途として行われる検討に当たっては、文部科学省が所掌する事務のうち初等中等教育等に関する事務及び同法第四条第一項に規定する事務を含むこども施策の総合的な推進を図るための行政組織の連携などその在り方について、検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

十九の検討を行うに当たっては、特に、こどもの権利の擁護に関する施策の実施の状況についても十分に勘案すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。