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国会審議›第210回国会›閣法第7号
閣法第210回国会 第7号成立

競馬法の一部を改正する法律案

令和4年法律第85号 競馬法の一部を改正する法律
提出令和4年10月7日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
令和4年法律第85号
審議会議 6回・発言 409(政府答弁等 135)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. R4.10.27趣旨説明農林水産委員会 2204
  2. R4.11.2質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 3172
  3. R4.11.4委員長報告・採決本会議 634

参議院農林水産委員会

  1. R4.11.8趣旨説明農林水産委員会 3161
  2. R4.11.10質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 4197
  3. R4.11.11委員長報告・採決本会議 666

提案理由

野村哲郎 農林水産大臣 令和4年10月27日

競馬法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 地方競馬においては、令和二年度には二十九年ぶりに売得金が九千億を超えるなど、堅調な売上げとなっていますが、施設の老朽化が著しく進行しており、地方競馬主催者が今後長期にわたり多額の施設整備費用を負担していかなければならない状況になっております。

 また、馬産地については、軽種馬生産農家の戸数が約二十年間減少し続け、現在も多くの経営体において後継者が確保できない状況にあります。

 さらに、近年、競馬関係者による勝馬投票券の購入、給付金の不適切な受給等が発生し、競馬に対する国民の信頼が揺らぎかねない状況になっております。

 このような状況を踏まえ、地方競馬の経営基盤や馬産地の生産基盤の強化を安定的に推進するとともに、競馬に対する国民の信頼を確保するための措置を講ずるため、この法律を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、地方競馬の支援措置の拡充についてであります。競馬活性化計画の目的及び記載事項を見直すとともに、地方競馬の活性化を図るため、地方競馬全国協会の畜産振興勘定から競馬活性化勘定への資金の繰入措置の恒久化及び日本中央競馬会が地方競馬全国協会に対し必要な資金を支援するための措置の延長を行うこととしております。

 第二に、馬産地への支援措置の恒久化についてであります。競走馬の生産の振興を図るため、日本中央競馬会が地方競馬全国協会に対し必要な資金を支援するための措置の恒久化を行うこととしております。

 第三に、競馬に対する国民の信頼を確保するための措置の充実についてであります。日本中央競馬会又は都道府県若しくは指定市町村が競馬の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときに競馬主催者として必要な処分を行うことができるよう必要な措置を講ずるとともに、競馬関係者による勝馬投票券の購入又は譲受けに関する罰金額の上限を二百万円に引き上げるなどの措置を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

 よろしくお願いいたします。

第210回国会衆議院農林水産委員会議録第2号26頁(令和4年10月27日)〔野村哲郎農林水産大臣発言・発言番号202〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会令和4年11月2日

地方競馬は、競馬活性化計画に基づき、主催者が収支改善のための取組を実施してきた結果、令和二年度には二十九年ぶりに売得金が九千億円を超えるなど、その売上は堅調な状況にある。引き続き堅調な売上を維持するためには、地方競馬の魅力の更なる向上、施設の老朽化への対応、馬産地の生産基盤の強化等が必要である。一方、競馬関係者による不適切事案の発生は、競馬に対する国民の信頼が揺らぎかねない状況を生じさせた。こうした状況を踏まえ、地方競馬がこれまで畜産振興や地域経済等に重要な役割を果たしてきたことに鑑み、更に地方競馬の振興を図るとともに、競馬に対する国民の信頼を確保していく必要がある。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記

一地方競馬への支援措置の拡充に当たっては、長期にわたり計画的に競馬活性化事業を実施することにより地方競馬の経営基盤の強化が図られ、地方競馬が畜産振興及び地方財政の改善に一層貢献できるよう指導すること。また、畜産振興勘定から競馬活性化勘定への繰入れに当たっては、法律の趣旨である畜産振興への寄与が阻害されないよう十分配慮すること。

二馬産地への支援の恒久化に当たっては、長期にわたり計画的に競走馬生産振興事業を実施することにより馬産地の生産基盤の強化が図られ、競走馬の安定供給と強い馬づくりが推進されるよう指導すること。

三競馬の売上げの一部が畜産振興、社会福祉事業等への貢献及び地方財政の改善に活用されていることについて、国民一般の理解が一層深まるよう努めること。また、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進すること。

四日本中央競馬会のレース映像提供施設に関しては、地方公共団体や広く地域の理解を得て設置するよう指導すること。

五売得金に占めるインターネット投票等の割合が年々増加する中にあって、競馬場の入場者数の増加は、競馬関連事業の継続発展や雇用を創出するなど地域経済へ寄与することが見込まれるため、家族連れで入場しやすい親しみのある競馬場づくり、ファンサービスの向上、競馬場周辺の観光との連携等来場促進の取組がなされるよう指導すること。

六競馬における職場環境の整備が競馬の魅力の更なる向上に果たす役割に鑑み、警備員や厩舎で雇用される厩務員なども含めた全ての競馬事業に従事する者の処遇や職場環境が改善するよう努めること。

七本法に基づく地方競馬全国協会の資金確保措置による地方競馬の経営基盤の強化の状況を常に分析・検証し、その結果を公開するとともに、これに基づき、地方競馬の振興の在り方について必要な措置の検討を進めること。

八競馬関係団体間の密接な協力連携体制を構築し、競馬関係者に対する研修指導を強化すること等を通じて不適切事案の未然防止を図り、競馬に対する国民の信頼を確保すること。

九引退した競走馬の多様な利活用による社会貢献等の観点からも命ある馬が可能な限り充実したセカンドキャリアを送ることができるようにすることの重要性に鑑み、こうした取組に対する競馬関係者による支援の拡充を促し、取組内容の充実が図られるよう指導すること。

参議院 農林水産委員会令和4年11月10日

我が国は古くより農耕や神事・祭事において馬に関わる文化を育み、現在も乗馬、在来種の保存、ホースセラピーなどが行われており、競馬が健全に発展することで、こうした馬事文化の継承・発展に寄与することが期待される。インターネット投票が普及し、地方競馬においては、競馬活性化計画に基づき、主催者が収支改善のための取組を実施してきた結果、中央競馬は令和三事業年度に売得金が三兆円を超え、地方競馬でも令和二年度に二十九年ぶりに売得金が九千億円を超えるなど、その売上は堅調な状況にある。引き続き堅調な売上を維持するためには、地方競馬の魅力の更なる向上、施設の老朽化への対応、馬産地の生産基盤の強化等が必要である。一方、競馬関係者による不適切事案の発生は、競馬に対する国民の信頼が揺らぎかねない状況を生じさせた。こうした状況を踏まえ、地方競馬がこれまで畜産振興や地域経済等に重要な役割を果たしてきたことに鑑み、更に地方競馬の振興を図るとともに、競馬に対する国民の信頼を確保していく必要がある。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一地方競馬への支援措置の拡充に当たっては、長期にわたり計画的に競馬活性化事業を実施することにより地方競馬の経営基盤の強化が図られ、地方競馬が畜産振興及び地方財政の改善に一層貢献できるよう指導すること。また、畜産振興勘定から競馬活性化勘定への繰入れはあくまで必要最小限とすべきものであり、繰入れの趣旨、目標を明確化した上で毎年の繰入れ状況を公開すること。併せて、繰入れに当たっては、法律の趣旨である畜産振興への寄与が阻害されないよう十分配慮すること。さらに、目標達成状況を常に点検・検証し、繰入れ措置の見直しも含めて検討すること。

二馬産地への支援の恒久化に当たっては、長期にわたり計画的に競走馬生産振興事業を実施することにより馬産地の生産基盤の強化や新たな発想をいかした就農の促進が図られ、競走馬の安定供給と強い馬づくりが推進されるよう指導すること。

三競馬の売上げの一部が畜産振興、社会福祉事業等への貢献及び地方財政の改善に活用されていることについて、国民一般の理解が一層深まるよう努めること。また、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進すること。

四日本中央競馬会のレース映像提供施設に関しては、地方公共団体や広く地域の理解を得て設置するよう指導すること。

五売得金に占めるインターネット投票等の割合が年々増加する中にあって、競馬場の入場者数の増加は、競馬関連事業の継続発展や雇用を創出するなど地域経済へ寄与することが見込まれるため、家族連れで入場しやすい親しみのある競馬場づくり、ファンサービスの向上、競馬場周辺の観光との連携等来場促進の取組がなされるよう指導すること。

六競馬における職場環境の整備や人材の確保が競馬の魅力の更なる向上に果たす役割に鑑み、警備員や厩舎で雇用される厩務員なども含めた全ての競馬事業に従事する者の社会保険の加入や競馬主催者間の賃金格差の縮小といった処遇や職場環境が改善するよう、また、研修の充実や技術の継承等による人材の育成・確保が図られるよう努めること。

七本法に基づく地方競馬全国協会の資金確保措置による地方競馬の経営基盤の強化の状況を常に分析・検証し、その結果を公開するとともに、これに基づき、地方競馬の振興の在り方について必要な措置の検討を進めること。

八競馬関係団体間の密接な協力連携体制を構築し、競馬関係者に対する研修指導を強化すること等を通じて不適切事案の未然防止を図り、競馬に対する国民の信頼を確保すること。

九引退した競走馬の多様な利活用による社会貢献等の観点からも命ある馬が可能な限り充実したセカンドキャリアを送ることができるようにすることの重要性に鑑み、こうした取組に対する競馬関係者による支援の拡充を促し、取組内容の充実が図られるよう指導すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121001007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。