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国会審議›第210回国会›閣法第9号
閣法第210回国会 第9号成立

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案

令和4年法律第100号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律
提出令和4年10月14日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和4年法律第100号
審議会議 6回・発言 420(政府答弁等 154)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. R4.11.16趣旨説明内閣委員会 8199
  2. R4.11.18質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 9192
  3. R4.11.21委員長報告・採決本会議 1149

参議院内閣委員会

  1. R4.12.6趣旨説明内閣委員会 7118
  2. R4.12.8質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 8154
  3. R4.12.10委員長報告・採決本会議 1245

提案理由

岡田直樹 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・規制改革・地方創生・クールジャパン戦略・アイヌ施策) 令和4年11月16日

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 公共の施設とサービスに民間の資金と創意工夫を最大限活用するPFIは、新しい資本主義における新たな官民連携の柱であり、官民の適切なパートナーシップの下、民間のノウハウを活用して、事業の効率化やサービス水準の向上等を目指すために重要な取組であります。

 特に、地域づくりの核となるスポーツ施設や身近な拠点となる集会施設など活用対象を拡大するとともに、PFIについて地方部への金融等の専門的ノウハウの浸透を図り、小規模自治体など全国各地で幅広く自律的に展開されることなどが求められております。

 この法律案は、このような状況に鑑み、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等を一層促進するため、公共施設等の対象の拡大、公共施設等運営権に関する実施方針の変更手続等の整備、株式会社民間資金等活用事業推進機構への民間支援業務の追加及び同機構が保有する株式等の処分に係る期限の延長を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、特定事業の対象となる公共施設等にスポーツ施設及び集会施設を追加することとしております。

 第二に、公共施設等運営権に関する実施方針のうち公共施設等の規模又は配置に係る事項について、公共施設等運営権者は変更の提案をすることができることとし、当該変更の提案を受けた公共施設等の管理者等が必要があると認めるときは、当該実施方針の変更をすることができることとしております。

 第三に、株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務に、特定選定事業を支援する事業を実施する民間事業者に対する専門家の派遣等を追加するとともに、同機構は、令和十年三月三十一日までにその保有する株式等の処分を行うよう努めなければならないこととされているところ、当該期限を令和十五年三月三十一日まで延長することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第210回国会衆議院内閣委員会議録第8号23頁(令和4年11月16日)〔岡田直樹内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号197〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会令和4年11月18日

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一PFI事業を推進するに当たっては、民間が担うことによってコストの削減とサービスの向上が期待できる事業に限り実施されるよう徹底すること。

二PFI事業の実施に当たっては、国民の安心及び安全に十分留意し、提供される公共サービスの水準が維持・向上されるとともに、地域経済の活性化に向けて地元企業、とりわけ中小企業の参画が促進されるよう、国及び地方公共団体が責任をもって管理すること。

三PFI事業の事後評価及び諸外国の事例も含めた課題分析を行い、今後の事業実施に活かすこと。

四株式会社民間資金等活用事業推進機構に対し、多額の国費が用いられていることに鑑み、出融資決定時及び実行後における当該出融資の情報開示を適切かつ定期的に行うよう求めることを通して、国民に対する説明責任を十分に果たすこと。

五株式会社民間資金等活用事業推進機構は民間資金の呼び水の役割を果たすという設立の趣旨に鑑み、設立以来拡大してきた業務が民間企業及び地域金融機関の活動を阻害することがないよう留意するとともに、民間インフラ投資市場の形成を延長期限内に行い、同機構の業務が早期に終了するよう最大限努めること。

参議院 内閣委員会令和4年12月8日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一PFI事業を推進するに当たっては、民間が担うことによってコストの削減とサービスの向上が期待できる事業に限り実施されるよう徹底すること。

二PFI事業の実施に当たっては、国民の安心・安全及び働く人の賃金・勤務労働条件に十分留意し、提供される公共サービスの水準が維持・向上されるとともに、地域経済の活性化に向けて地元企業、とりわけ中小企業の参画が促進されるよう、国及び地方公共団体が責任をもって管理すること。

三PFI事業の事後評価及び諸外国の事例も含めた課題分析を行い、今後の事業実施に活かすこと。

四株式会社民間資金等活用事業推進機構に対し、多額の国費が用いられていることに鑑み、出融資決定時及び実行後における当該出融資の情報開示を適切かつ定期的に行うよう求めることを通して、国民に対する説明責任を十分に果たすこと。

五株式会社民間資金等活用事業推進機構は民間資金の呼び水の役割を果たすという設立の趣旨に鑑み、民業補完の原則に十分留意するとともに、民間インフラ投資市場の形成を延長期限内に行い、同機構の業務が早期に終了するよう最大限努めること。そのため、同機構が有するPFI事業に関する知見を地域金融機関に移転すること等を通じ、PFI事業に精通した民間の人材育成を積極的に図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121001009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。