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国会審議›第210回国会›閣法第16号
閣法第210回国会 第16号成立

国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案

令和4年法律第97号 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
提出令和4年10月26日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和4年法律第97号
審議会議 7回・発言 658(政府答弁等 280)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. R4.11.8趣旨説明・質疑本会議 730
  2. R4.11.9趣旨説明・質疑内閣委員会 6227
  3. R4.11.11質疑・討論・採決内閣委員会 7161
  4. R4.11.15委員長報告・採決本会議 911

参議院内閣委員会

  1. R4.11.17趣旨説明内閣委員会 55
  2. R4.11.24質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 6232
  3. R4.12.2委員長報告・採決本会議 936

提案理由

谷公一 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 令和4年11月8日

国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 令和三年八月、マネーロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関する政府間の枠組みであるFATF、金融活動作業部会から、対策の一層の強化に向け、我が国が優先的に取り組むべき事項が示されました。こうした状況を踏まえ、国際的協調の下に防止及び抑止が図られるべき不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止するため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法を改正して、国家公安委員会による公告の対象となった大量破壊兵器関連計画等関係者について、特定の財産を処分しその対価の支払を受けること等の特定の行為を都道府県公安委員会の許可に係らしめるなど財産の凍結等の措置の対象とするほか、金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務の履行を受けること等を、財産の凍結等の措置の対象となる者が許可を受けるべき行為に追加することとしております。

 第二に、外国為替及び外国貿易法を改正して、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするとともに、電子決済手段等取引業者等に顧客の本人確認義務及び資産凍結措置に係る確認義務を課すなど、電子決済手段等取引業者等及び電子決済手段取引に係る規定の整備をするほか、外国為替取引等取扱業者が外国為替取引等を行うに当たり遵守すべき基準に関する規定の整備を行うこととしております。

 第三に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律を改正して、犯罪収益等隠匿罪、薬物犯罪収益等隠匿罪等の法定刑を引き上げるとともに、犯罪収益等として没収することができる財産を拡大することとしております。

 第四に、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律を改正して、国際的に保護される者を殺害する行為その他の一定の犯罪行為を特定犯罪行為と定義した上で、各処罰規定について、特定犯罪行為のための資金等の提供等を処罰対象に加えるとともに、法定刑を引き上げることとしております。

 第五に、犯罪による収益の移転防止に関する法律を改正して、司法書士等、行政書士等、公認会計士等及び税理士等が顧客等との間で、特定取引を行うに際して行う取引時の確認事項に、取引を行う目的等の事項を追加するほか、行政書士等、公認会計士等及び税理士等が行う疑わしい取引の届出に関する規定を整備することとしております。また、外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項に、支払又は移転の相手方の本人特定事項等を加えるほか、暗号資産の移転についても通知義務の対象とすることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)

     ――――◇―――――

 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第210回国会衆議院会議録第7号2頁(令和4年11月8日)〔谷公一国家公安委員会委員長発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会令和4年11月24日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一司法書士等、行政書士等、公認会計士等及び税理士等に対し、新たに取引時の確認事項として、取引を行う目的、職業又は事業の内容及び実質的支配者の本人特定事項が追加されることから、円滑に取引時確認が行われるよう、法改正の内容を国民に対して十分に周知・広報し、実効的なマネー・ローンダリング対策等の実現に万全を期すること。

二金融機関等において旧姓等本名と異なる名義により開設された口座がマネー・ローンダリング等に悪用される懸念があることを踏まえ、マネー・ローンダリング対策等を適切に講ずる観点から、必要な対応を検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121001016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。