TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第211回国会›閣法第10号
閣法第211回国会 第10号成立

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

令和5年法律第10号 裁判所職員定員法の一部を改正する法律
提出令和5年2月7日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
令和5年法律第10号
審議会議 6回・発言 378(政府答弁等 99)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. R5.3.8趣旨説明法務委員会 2247
  2. R5.3.10質疑・討論・採決・附帯決議法務委員会 3173
  3. R5.3.14委員長報告・採決本会議 1028

参議院法務委員会

  1. R5.4.4趣旨説明法務委員会 4134
  2. R5.4.6質疑・討論・採決・附帯決議法務委員会 5155
  3. R5.4.7委員長報告・採決本会議 1354

附帯決議

衆議院 法務委員会令和5年3月10日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。

二裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。

三平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日、令和三年三月十二日及び令和四年三月九日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。

四現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

五裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。

参議院 法務委員会令和5年4月6日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。

二裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。

三令和二年四月十六日及び令和三年四月六日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。

四現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

五裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。

六社会の耳目を集めた事件の事件記録が特別保存に付されることなく廃棄されていたことを踏まえ、今後の事件記録の十分な管理体制の確立に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121101010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。