放送法の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
令和6年法律第36号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
松本剛明 総務大臣 令和6年4月9日放送法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるなど、放送をめぐる視聴環境は急速に変化しています。
そうした中において、公共放送と民間放送との二元体制の下で、日本放送協会の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を協会の必須業務とするとともに、放送全体の発展に貢献するプラットフォームとしての役割を果たす観点から、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、原則として全ての日本放送協会の放送番組について、同時配信及び見逃し配信を協会の必須業務とすることとしております。また、協会の放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で配信されるよう、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成される番組関連情報の配信についても、協会の必須業務とすることとしております。
第二に、番組関連情報の配信を行う業務を日本放送協会自らの判断と責任において適正に遂行するため、協会に対して業務規程の策定、公表等を義務付けるとともに、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けることとしております。
第三に、日本放送協会の受信料の公平な負担を図るため、テレビ等の放送の受信設備を設置した者と同等の受信環境にある者として、通信端末機器の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を、受信契約の締結義務の対象とすることとしております。
第四に、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置について、民間放送事業者から、日本放送協会が行う協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、協会に対し、当該協議に応じることを義務付けることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第213回国会衆議院会議録第19号7頁(令和6年4月9日)〔松本剛明総務大臣発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。