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国会審議›第213回国会›閣法第33号
閣法第213回国会 第33号成立

日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案

令和6年法律第20号 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
提出令和6年3月1日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
令和6年法律第20号
審議会議 6回・発言 381(政府答弁等 146)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. R6.4.2趣旨説明総務委員会 11254
  2. R6.4.4質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 12185
  3. R6.4.5委員長報告・採決本会議 1818

参議院総務委員会

  1. R6.4.11趣旨説明総務委員会 8151
  2. R6.4.16質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 9167
  3. R6.4.17委員長報告・採決本会議 1234

提案理由

松本剛明 総務大臣 令和6年4月2日

日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 近年における日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑み、これらの会社について、電気通信技術に関する研究に係る責務を廃止するとともに、商号の変更を可能とするほか、日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役に就くことを禁止する規制を緩和する等の措置を講ずる必要がございます。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、日本電信電話株式会社等の電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及の責務を廃止することとしております。

 第二に、日本電信電話株式会社等がそれぞれその商号の変更をできるようにすることとしております。

 第三に、日本の国籍を有しない人が日本電信電話株式会社等の代表取締役に就任すること及び取締役又は監査役の三分の一以上を占めることを禁止するとともに、それらの取締役及び監査役の選任及び解任の決議について総務大臣の認可を不要とすることとしております。

 第四に、日本電信電話株式会社の剰余金の処分の決議について、総務大臣の認可を不要とすることとしております。

 第五に、政府は、日本電信電話株式会社等に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、必要な措置を講ずるための法律案を国会に提出することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日の翌日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第213回国会衆議院総務委員会議録第11号27頁(令和6年4月2日)〔松本剛明総務大臣発言・発言番号252〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会令和6年4月4日

政府及び日本電信電話株式会社は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一日本電信電話株式会社は、本法による改正後においても、引き続き「電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと」がその業務の一つとされていること及びこれまで同社等が電気通信技術に関する研究において果たしてきた役割を踏まえ、その事業を営むこと。また、政府は、同社等が行う研究の重要性に十分留意すること。

二政府は、我が国の電気通信技術に関する研究開発が産学官全体で推進されるよう、財政的支援の拡充も含め必要な措置を講ずること。

三政府は、本法により日本電信電話株式会社等において外国人の役員への就任が一定の割合まで可能となることから、その事業運営によって我が国の重要な基盤である通信インフラ・国民生活が守られていること及び我が国の経済安全保障への影響について、適時、適切に検証を行うこと。

四政府は、本法附則第四条の規定に基づく検討に当たっては、ユニバーサルサービスの確保、公正な競争の促進及び電気通信事業に係る安全保障の確保等の観点から慎重に検討を行うとともに、国民生活への影響も大きいものであることから、広く意見を聴取し、国民の理解が得られるよう検討の過程及びその結果について十分に説明を行うこと。

参議院 総務委員会令和6年4月16日

政府及び日本電信電話株式会社は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一日本電信電話株式会社は、本法による改正後においても、引き続き「電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと」がその業務の一つとされていること及びこれまで同社等が電気通信技術に関する研究において果たしてきた役割を踏まえ、その事業を営むこと。また、政府は、同社等が行う研究の重要性に十分留意すること。

二政府は、我が国の電気通信技術に関する研究開発が産学官全体で推進されるよう、電気通信分野の研究開発に対する財政的支援の一層の拡充も含め必要な措置を講ずること。

三政府は、本法により日本電信電話株式会社等において外国人の役員への就任が一定割合まで可能となることを踏まえ、その事業運営による我が国の重要な基盤である通信インフラ、国民生活及び我が国の経済安全保障への影響について、適時、適切に検証を行うこと。

四政府は、本法附則第四条の規定に基づく検討に当たっては、技術の進展を踏まえ、国民生活の利便性の向上を目的としたユニバーサルサービスの見直し、地域の活性化を踏まえた公正な競争の促進及び電気通信事業に係る安全保障の確保等に向け、慎重に検討を行うこと。また、国民生活への影響も大きいものであることに鑑み、幅広く意見を聴取し、国民の理解が得られるよう検討の過程及びその結果について十分に説明を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。