指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則
平成二十八年国家公安委員会規則第十九号
本則 道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、指定自動車教習所の設置者又は管理者が次の事項を記載した申出書を当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る指定自動車教習所の名称及び所在地並びに管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の運転免許の種類
三 第一号に係る指定自動車教習所が前号に係る運転免許の種類について道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項本文の規定の適用を受けることを希望しない旨
出典:「指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則」(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000019/20160715_000000000000000)をもとにTaiLexi AIが加工して作成。法令の正本は官報であり、官報と異なる場合は官報が優先します。