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国会審議›第2回国会›閣法第215号
閣法第2回国会 第215号成立修正あり

競馬法案

昭和23年法律第158号 競馬法
提出昭和23年7月1日 内閣
付託衆議院 農林委員会
参議院 農林委員会
成立昭和23年7月5日
昭和23年法律第158号
審議会議 7回・発言 385(政府答弁等 103)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林委員会

  1. S23.7.2趣旨説明・質疑農林委員会 32145
  2. S23.7.3質疑農林委員会 33156
  3. S23.7.4修正案趣旨説明・討論・採決(修正)農林委員会 34100
  4. S23.7.4委員長報告・討論・採決(修正)本会議 7898

参議院農林委員会

  1. S23.7.2趣旨説明農林委員会 2149
  2. S23.7.5採決・質疑農林委員会 239
  3. S23.7.5委員長報告・採決本会議 60262

提案理由

永江一夫 農林大臣 昭和23年7月2日

競馬法案について提案理由を御説明申し上げます。

 現在競馬は日本競馬会の施行にかかわる競馬と地方競馬の両建てで施行してきたのであります。競馬が馬事の振興、國家財政への寄與、國民に健全なる娯樂を與えること等の点につき、きわめて大きな寄與をしてきたことについては御承知の通りであります。特に昭和二十三年度におきましては、八月以降、馬券の総賣上見込額は國営競馬においては四十億二千四百八十万円、地方競馬においては二十九億一千七百万円、政府收入は國営競馬から十五億二十一万円、地方競馬から地方財政收入とする額が二億四千八百九万円となりまして、浮動購買力の吸收により、インフレの抑制には多大の貢献をするものと思われるのであります。しかるにこれが施行の主体たる日本競馬会、都道府縣の馬匹組合または馬匹組合連会会等は、私的独占禁止の建前上解散をせざるを得ないような状況になりましたので、急遽本法案を提案することとしたのでありますが、本法案におきましては、從來、日本競馬会が施行してまいりましたいわゆる公認競馬は、これを國の直営とし、地方競馬はこれまた都道府県の直営としたのであります。

 國営競馬における競馬場の数、開催回数、開催日数、勝馬投票法等につきましては、大体從來通りの建前を踏襲しております。なお時代の要求と公正な競馬を行うため、馬券の拂もどしは前馬投票券の券面金額の百倍を超えることができなかつたのを、今回この制限を撤廃し、本法によらざるいわゆるやみ競馬に特に重刑を科したほか、全面的に罰則を強化いたしたのであります。從來の日本競馬会の資産及び負債につきましては、これを政府に承継することができることとし、競馬の円滑な移行を期した次第であります。

 地方競馬におきましても、競馬場の数、開催回数、開催日数、勝馬投票券の発賣、控除率、拂もどし及び監督規定等從來とまつたく同樣であります。特に改変しました著しい点をあげますれば、農林大臣の競馬施行の許可権を廃しましたほか、馬券税、入場税及び中央馬事会納付金等一切をあげて、これを都道府縣の收入となしたこと、また馬券の拂もどしに対する制限の撤廃と罰則の強化は國営競馬と同樣であります。

 なお本法の実施に伴いまして、從來の主催者であります都道府縣の馬匹組合連合会の所有していました競馬に必要な資産は、都道府縣がこれを承継することができるのでありますが、爾余の資産及び負債もまた一応都道府縣が承継することができるのであります。しかし、これらは農業協同組合連合会及び農業協同組合に他に優先してこれが資産を賣却することができることとした次第であります。

 最後に、この法案は一應本法律施行の日から一年の有効期限を付したのでありますが、一年の後にさらに継続すべきや否やを檢討するという趣旨であります。

 以上簡單でありますが、本法案の主たる内容について申し上げた次第であります。何とぞ愼重御審議の上速やかに可決せられんことをお願い申し上ます。

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第2回国会衆議院農林委員会議録第32号11頁(昭和23年7月2日)〔永江一夫農林大臣発言・発言番号84〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201215)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。