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国会審議›第5回国会›閣法第88号
閣法第5回国会 第88号成立修正あり

運輸省設置法案

昭和24年法律第157号 運輸省設置法
提出昭和24年4月22日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
衆議院 運輸委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
参議院 運輸委員会
成立
昭和24年法律第157号
審議会議 14回・発言 1,049(政府答弁等 363)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会・内閣委員会運輸委員会連合審査会・運輸委員会・内閣委員会公聴会

  1. S24.4.25趣旨説明内閣委員会 1424
  2. S24.5.6趣旨説明・質疑内閣委員会運輸委員会連合審査会 1197
  3. S24.5.9質疑運輸委員会 15141
  4. S24.5.10公聴会内閣委員会公聴会 131
  5. S24.5.11質疑運輸委員会 1652
  6. S24.5.12質疑内閣委員会 19288
  7. S24.5.12質疑運輸委員会 17158
  8. S24.5.17質疑内閣委員会 23383
  9. S24.5.18質疑・修正案・討論・採決(修正)内閣委員会 24264
  10. S24.5.19委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3385
  11. S24.5.30参議院回付案・参議院回付案不同意・採決(再議決)本会議 4047

参議院運輸委員会・内閣委員会

  1. S24.5.13質疑運輸委員会 1771
  2. S24.5.22質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 17300
  3. S24.5.23委員長報告・採決(修正)・討論本会議 32255

提案理由

坂田道太 政府委員(運輸政務次官) 昭和24年4月25日

ただいまより運輸省設置法案の提案理由について御説明申し上げます。

 國家行政組織法は、六月一日から施行されることとなつておりますが、これに伴いまして、從來行政官廳法のもとに、暫定的に存続を認められて來た運輸省官制、氣象官署官制、海運局官制等を廃止しまして、國家行政組織法の基準のもとに、運輸省の中央組織のみならず、地方組織、外局、付属機関を網羅して、その所掌事務の範囲を明確にし、あわせて運輸省のおもなる権限を規定した運輸省設置法を制定することが必要となつたのであります。

 他方におきまして、このたび國営事業として行つて來た國有鉄道事業が公共企業体として、すなわち日本國有鉄道として六月一日から発足し、運輸省から独立して、企業と行政の分離を行うことになりましたので、運輸省の機構の再編成を必要としたことと、さらに内閣の方針としての行政の簡素化の見地から、運輸省関係の行政機構を刷新することになつたので、新たなる構想のもとに、運輸省設置法案を提出することになつた次第であります。

 以上簡單にこの法律案を提案いたしました趣旨を御説明申し上げましたが、次にこの法律案の内容の概略とともに、從來の運輸省関係の行政組織と異なる点について御説明いたしたいと存じます。

 この法律案は、國家行政組織法において定められた基準に從つたため、各省の設置法とほとんど同樣であります。第一章の総則中第三條は、運輸省の行政上の任務の大略を定めたものでありまして、運輸省の任務として、水運、陸運、港湾、船舶、陸運機器、船員、観光、氣象、倉庫業、海上保安、海難の審判を一体的に遂行する責任のある官廳であることを明らかにしたものであり、第四條は、運輸省の所掌する事務の動的部面を明確にしたものでありますが、権限が発動する対象は、人の場合が多いので、主として國民に権限を行使する場合は、いかなる場合であるかを列挙的に規定しております。

 第二章は、本省の組織を定めたのであります。その第一節は、運輸審議会の規定でありますが、これは運輸行政が公共の福祉と密接な関係にあるところから、運輸行政を公平かつ合理的に行い、行政の民主化をはかるため、運輸審議会という機関を設けることにいたしました。そして運輸行政のうち、公衆と最も関係の深い、運輸事業の免許、運賃の決定等を運輸審議会に諮り、その意見を尊重して行うことにいたしました。運輸審議会の委員は七人で、会長には運輸次官をもつて充て、他の委員の任命は國会の同意を要することにいたしました。

 第二節は本省の内部組織でありますが、從來鉄道総局、海運総局、陸運監理局の二総局一局のもとに、十三局四部の組織があつたのでありますが、日本國有鉄道の発足という理由と、行政機構の整理という見地から、海運、舶舶、舶員、港湾、鉄道監督、自動車の六局と、大臣官房の観光部のほか、海運局内の海運調整部、鉄道監督局内の國有鉄道部と民営鉄道部、自動車局内の業務部と整備部の六局六部に圧縮いたしました。第十九條から第二十八條までは、大臣官房及び各局の所掌事務の範囲を規定したものであり、各局の事務担当の分配を明らかにすると同時に、大臣官房及び各局の事務を合した総体をもつて見ますれば、運輸省の所掌事務の範囲を明らかにし得るのであります。

 さらに第三節は、本省の付属機関でありまして、運輸省に残置する付属機関として、中央氣象台、船舶試驗所、海務学院、高等商船学校、海技專門学院、商船学校、航海訓練所、海員養成所を規定しましたが、このうち高等商船学校と商船学校とは、國立学校設置法に基く商船大学、商船高等学校としたいと考えておりますが、一應從來のまま規定いたしました。なお、その他の附属機関として船員職業安定審議会と、期間よう船料審議会と造船技術審議会とがあります。

 第四節は、地方支分部局でありますが、これには、海運局、公共船員職業安定所、港湾建設部と陸運局とがあります。海運局、公共船員職業安定所及び港湾建設部は現状通りでありますが、陸運局は、現在の特定道路運送監理事務所の事務に從來鉄道局等で所掌していました鉄道、軌道、小運送、倉庫、鉄道車両製造事業等の監督行政事務を一元化して陸運局の所掌とし、日本國有鉄道の発足とともに設置することになつたのであります。なお都府縣ごとに置かれてある道路運送監理事務所は、八月三十一日まで暫定的に存置し、九月一日以降は特に國家行政事務として行わせる必要があるものを、陸運局の分室を設置して所掌させることにし、その他の事務は地方公共團体に委讓することにいたしました。陸運局の分室の設置につきましては、國会の承認を求めるべく、あらためて御審議願うことといたします。

 次に第三章は、運輸省に置かれる外局でありまして、これには船員労働委員会と海上保安廳とがありますが、これらにつきましては、詳細はそれぞれ労働組合法、海上保安廳法の規定に讓ることといたしました。また、從來運輸大臣の所轄のものとに存在していた海難審判所につきましては、このたび海上保安廳の所轄のもとに移して、審判につきましては、從來通り独立して職権を行うようにいたしました。

 最後に、附則のことについて一言いたしますれば、これは経過規定を明らかにしたことと、機構改正に伴う関係法令の整理を規定し、「鉄道局長」を「陸運局長」と改め、または「海運総局長官」を「運輸大臣」と改める等、所要の改正をしたのであります。

 以上この法律案の制定の趣旨及び内容の概略を御説明いたしましたが、この法律案は國家行政組織法との関係から、六月一日から大部分を施行いたしたいと存じます。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことを御願い申し上げる次第であります。

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第5回国会衆議院内閣委員会議録第14号25頁(昭和24年4月25日)〔坂田道太政府委員発言・発言番号16〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501088)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。