在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案
参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会
参議院 大蔵委員会
昭和27年法律第44号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会・大蔵委員会海外同胞引揚に関する特別委員会連合審査会
- S26.10.25趣旨説明大蔵委員会 346
- S26.10.27質疑大蔵委員会 579
- S26.11.1趣旨説明・参考人招致大蔵委員会海外同胞引揚に関する特別委員会連合審査会 196
- S26.11.2質疑大蔵委員会 963
- S26.11.5質疑大蔵委員会 1096
- S26.11.8質疑大蔵委員会 1253
- S26.11.14質疑大蔵委員会 1653
- S27.3.14質疑大蔵委員会 33107
- S27.3.24修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)大蔵委員会 3796
- S27.3.26修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 2439
提案理由
西川甚五郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和26年11月1日ただいま議題となりました在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。
在外公館等借入金につきましては、在外公館等借入金整理準備審査会に基き、政府は、鋭意在外公館等借入金の確認事務を進めて参つておりますが、これが返済につきましては、さきに制定されました在外公館等借入金の返済の準備に関する法律に基いて、借入金を表示する現地通貨の評価基準、返済の方法その他借入金の返済の実施に関する事項を定める必要がありますので、先般の第十一国会にこれに関する法律案を提出したのでありますが、会期中に審議を終るに至りませんでしたので、今回重ねてこの法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案につきまして概要を申し上げますと、第一は、外務大臣が国の債務として承認した借入金の返済の請求権者に対しては、本邦通貨をもつてこれを返済することといたしました。
第二は、右の返済金額につきましては、在外公館等借入金評価審議会の答申に基いて決定した別表の在外公館等借入金換算率によりまして、現地通貨表示金額を本邦通貨に換算いたしました金額の三割増といたしました。さらに在外公館等借入金の返済の準備に関する法律第二條に規定されているところに従いまして、国民負担の衡平の見地から、返済金額が同一人につきまして五万円を越えるときは、これを五万円とすることにいたしました。
第三は、借入金の返済に必要な金額は、毎会計年度、予算の定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰入れ、これを通じて支払いを行うことといたしました。
その他返済に関する事務の一部の日本銀行への委託、返済手続の細目等につきまして規定いたしました。
以上がこの法律案を提出した理由及びその内容の概略であります。
何とぞすみやかに御審議の上、可決されますようお願い申し上げます。
第12回国会衆議院大蔵委員会海外同胞引揚に関する特別委員会連合審査会議録第1号2頁(昭和26年11月1日)〔西川甚五郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101201014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。