TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第13回国会›閣法第189号
閣法第13回国会 第189号成立修正あり

法制局設置法案

昭和27年法律第252号 内閣法制局設置法
提出昭和27年5月7日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
成立
昭和27年法律第252号
審議会議 13回・発言 471(政府答弁等 142)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会・内閣委員会公聴会

  1. S27.5.10趣旨説明内閣委員会 1810
  2. S27.5.15質疑内閣委員会 2261
  3. S27.5.19公聴会内閣委員会公聴会 131
  4. S27.5.20質疑内閣委員会 25146
  5. S27.5.28討論・採決内閣委員会 2880
  6. S27.5.29委員長報告・討論・採決本会議 4772
  7. S27.7.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 70221

参議院内閣委員会

  1. S27.5.12趣旨説明内閣委員会 2114
  2. S27.5.26内容説明・質疑内閣委員会 3087
  3. S27.6.9質疑内閣委員会 3899
  4. S27.6.26質疑内閣委員会 50359
  5. S27.7.14質疑・討論・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 5682
  6. S27.7.21委員長報告・採決(修正)本会議 6744

提案理由

龍野喜一郎 政府委員(法務政務次官) 昭和27年5月10日

ただいま議題となりました法制局設置法案について、その提案の理由を御説明いたします。

 本法律案は、今回の行政機構改革の一環として、内閣における法制の整備統一に関する機能を強化するため、これまで法務府の所掌事務となつておりました内閣提出の法律案及び政令案の審議立案、條約案の審議、法律問題に関一する意見の陳述並びに内外及び国際法制に関する調査研究等の事務を内閣に移して、法制局を設置せんとするものであります。

 以下この法律案の内容について御説明いたしますと、まず第一に、その所掌事務でありますが、これは先ほど申し上げました通り、内閣提出の法律案及び政令案の審議及び立案、條約案の審議、法律問題に関する意見の陳述並びに内外及び国際法制に関する調査研究等であります。その仕事の範囲は、現在の法務府において、法制意見長官のもとにある法制意見第一局、法制意見第二局及び法制意見第三局の全部並びに法制意見第四局の一部の所掌事務に相当しております。

 なお、この機関は総理府の所属とせず、内閣の直属機関といたしておるのでありますが、これはこの機関の任務が、法制に関し、直接に内閣を補佐するものであることによるものでありまして、この点は、元の法制局も同様になつていたのであります。

 次に組織といたしましては、その長は内閣が任命する法制局長官とし、そのもとに次長を置き、さらにそのもとに意見部、第一部及び第二部の三部並びに長官総務室を置いております。この部及び長官総務室の事務分掌は、その事務の性質上、繁閑に応じて機動的運営をなす必要がありますし、直接国民と接触する機関でもありませんので、政令で定めることになつておりますが、大体において、意見部においては意見の陳述及び法制に関する調査研究等の事務を、第一部及び第二部においては、法律案及び政令案の審議立案並びに條約案の審議に関する事務を、長官総務室においては、人事、会計その他の庶務を分掌いたすこととなるわけであります。なお法制局には長官、次長のほか、その職員として参事官、事務官等が置かれ、部長は参事官をもつて充てることにいたしております。その定員は、現在の法務府における相当部局の定員を基礎としてこれを定め、長官、次長を含め、全部で六十一人と相なつております。

 最後に、法制局長官は、内閣官房長官と並んで、法律問題に関し内閣を補佐する職でありますので、その地位にかんがみ、これを特別職とすることにいたしました。これに関する他の法律についての所要の改正は、附則に規定されております。

 何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。

    —————————————

第13回国会衆議院内閣委員会議録第18号1頁(昭和27年5月10日)〔龍野喜一郎政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301189)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。