日本電信電話公社法施行法案
衆議院 電気通信委員会
参議院 電気通信・大蔵会連合委員会
昭和27年法律第251号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院電気通信委員会・電気通信・大蔵会連合委員会
- S27.5.13趣旨説明電気通信委員会 1948
- S27.5.19逐条説明電気通信委員会 2131
- S27.5.22逐条説明電気通信委員会 2254
- S27.5.23質疑電気通信委員会 2339
- S27.5.24質疑電気通信委員会 2433
- S27.5.27質疑電気通信委員会 26132
- S27.5.28質疑電気通信委員会 2778
- S27.5.29質疑電気通信委員会 2857
- S27.5.30質疑電気通信委員会 2986
- S27.6.2質疑電気通信委員会 3051
- S27.6.3質疑電気通信委員会 3135
- S27.6.5質疑電気通信委員会 3348
- S27.6.6質疑・参考人招致電気通信委員会 3486
- S27.6.10衆議院修正部分趣旨説明電気通信委員会 3657
- S27.6.11質疑電気通信委員会 37223
- S27.6.12質疑電気通信委員会 38213
- S27.6.13質疑電気通信委員会 39185
- S27.6.16質疑電気通信委員会 4186
- S27.6.17質疑電気通信委員会 42219
- S27.6.18質疑電気通信・大蔵会連合委員会 171
- S27.6.18質疑電気通信委員会 4347
- S27.6.19質疑電気通信・大蔵会連合委員会 2106
- S27.6.25質疑電気通信委員会 4622
- S27.6.26質疑電気通信委員会 47115
- S27.7.7討論・修正案趣旨説明・採決(修正)電気通信委員会 4835
- S27.7.11委員長報告・討論・採決(修正)本会議 6666
衆議院電気通信委員会・電気通信委員会郵政委員会連合審査会
- S27.5.14趣旨説明・補足説明電気通信委員会 2111
- S27.5.15質疑電気通信委員会 2238
- S27.5.16質疑電気通信委員会 2338
- S27.5.17質疑電気通信委員会 24152
- S27.5.19趣旨説明・質疑電気通信委員会郵政委員会連合審査会 177
- S27.5.21質疑電気通信委員会 2596
- S27.5.22質疑電気通信委員会 2665
- S27.5.23質疑電気通信委員会 27118
- S27.5.24質疑電気通信委員会 2884
- S27.5.26質疑電気通信委員会 29133
- S27.5.28質疑電気通信委員会 30187
- S27.5.29質疑電気通信委員会 3130
- S27.5.30質疑電気通信委員会 3272
- S27.5.31質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)電気通信委員会 3325
- S27.6.5修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 5077
- S27.7.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 70221
提案理由
平井太郎 政府委員(電気通信政務次官) 昭和27年5月13日只今議題となりました日本電信電話公社法施行法案の提案理由を説明申上げます。
日本電信電話公社の設立に関しましては、その手続及び経過措置を定めると共に他の法令を整理する必要があるのでありますが、條文が相当の数にのぼるため、これを、先に提出いたしました公社法の附則とすることなく、単独の法律として提出するのが適当と考えられますので、ここに本法案を提案下ることといたした次第であります。
本法案の主な内容を申上げますと、先ず同公社の最初の経営委員会委員の指名は、これを公社の設立前に行い得ることを定めております。又その任期につきましても一齊に改選になることのないように二年、三年及び四年といたしております。
次に現在の電気通信省の職員は、監督官庁等に移る者等を除き、すべてこれを公社に引継ぐこととし、これらには退職金は支給しないことになつております。
次に公社設立後の過渡的措置といたしまして、公社が行うことになる業務に関する権利義務及び係属中の訴訟は、国鉄、専売の例に倣い公社が引継ぐことといたしております。
又、公社の財産関係につきましては、一般会計からの繰入金中、外国為替特別会計からの未受領の分と、警察専用電話料金の未収金に相当する約四億円を差引いて公社の債務としたほかは、国鉄、専売の例に倣つております。
公社の昭和二十七年度の予算につきましては、国の予算としてすでに成立している関係上、公社が一応これを踏襲することといたしました。
次は、公社設立に伴う他の法令の整理であります。従来、国営事業として国に適用のあつた電信法、電信線電話線建設條例等の電気通信関係の法律につきましては、別途その全面的な改正法案を準備中でありますが、間に合わないことを恐れまして、取りあえず、この法案においてこれらに必要最小限度の改正を加えることといたしております。又他の法律で、国に対し特別又は除外例を設けていた登録税法、印紙税法、所得税法、地方税法等につきましては、国鉄、専売と同様本公社にも特例を設け又は除外するようにいたしております。
その他、他の法律で、電気送信省とあつた條文のうち、性質上国のみに適用すべきものにつきましては、これを削除し、又公社に適用する必要のあるものにつきましては、これを公社と読み替えるようそれぞれ改正を加えておる次第であります。
以上誠に簡単でありますが、本法案の提案理由及びその内容の概略を説明申上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、速かに可決せられますようお願いいたします。
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第13回国会参議院電気通信委員会会議録第19号2頁(昭和27年5月13日)〔平井太郎政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301213)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。