建設省設置法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
参議院 建設委員会
昭和27年法律第282号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会公聴会
- S27.5.12趣旨説明内閣委員会 1926
- S27.5.17質疑内閣委員会 2452
- S27.5.19公聴会内閣委員会公聴会 131
- S27.5.28討論・採決内閣委員会 2880
- S27.5.29委員長報告・討論・採決本会議 4772
- S27.7.31参議院回付案同意・参議院回付案本会議 70221
参議院内閣委員会・建設委員会
- S27.5.14趣旨説明内閣委員会 2312
- S27.5.30質疑・内容説明内閣委員会 33168
- S27.6.10質疑内閣委員会 39206
- S27.6.19申入建設委員会 5535
- S27.6.26質疑内閣委員会 50359
- S27.7.14採決(修正)・修正案趣旨説明内閣委員会 5682
- S27.7.21委員長報告・採決(修正)本会議 6744
提案理由
野田卯一 建設大臣・北海道開発庁長官 昭和27年5月12日次にただいま議題になりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由と概要とを御説明申し上げます。
本法律案は、当委員会においてすでに御審議を願つております各省設置法の改正法律案と同様に、行政機構を整理合理化する趣旨に基づくものでありまして、建設省の内部局の組織を改め、首都建設委員会を建設省の外局として置くことといたし、これらに伴つて建設省の所掌事務に関する規定について所要の改正を行い、あわせて建設省所管行政の監察機構を整備いたそうとするものであります。
以下これらの大綱について御説明いたします。
第一に建設省の内部部局は、従来管理局、河川局、道路局、都市局及び住宅局並びに営繕部の五局一部でありますが、これを改めて計画局、河川局、道路局、住宅局及び営繕局の五局としたしたいと存じます。しかして計画局におきましては、従来管理局が所掌しております国土計画及び地方計画に関する事務、土地の收用使用に関する事務等と、都市計画及び都市計画事業に関する事務、その他都市局の所掌に属する事務の全部を所掌することといたすとともに、あとで御説明いたしますように、首都建設計画に関する事務をその職員をして行わせることといたしたいと存じます。また営繕局におきましては、保安庁の特殊な建物の営繕以外の営繕、その他従来営繕部が所掌しております営繕に関する事務をつかさどらせることといたしたいと存じます。なお、建設業に関する事務その他現在の管理局の所掌とならない事務はこれを官房に移し、官房に官房長を置くことといたしたいと存じます。
第二に、従来総理府の外局として置かれております首都建設委員会を建設省の外局として置くこととし、事務局長その他委員会の事務局の職員は、建設省計画局の職員の5ちから兼ねて任命することといたし、これがため首都建設法についても一、二所要の改正をいたしたいと存じます。
第三に、技監制度を廃止し、これにかえて、建設技術会議を附属機関として設置し、建設省の所管行政にかかる技術に関する重要事項を審査するものといたしたいと存じます。
第四に、本省に監察官十人以内を置き、所管行政の監察を行わぜるとともに、建設大臣が必要があると認めるときは、建設省の助成にかかる事業の実況の検査を行わせることができるものとし、監察機構を整備して、もつて建設省の所管行政、特に建設工事の適正な施行を確保したいと存じます。
第五に、従来経済安定本部物価局において所掌している地代及び家賃に関する事務を、安定本部の廃止に伴いまして住宅局の所掌事務とし、住宅の緊急措置に関する事務、及び連合国最高司令官から政府に返還されたいわゆる特殊物件に関する事務を、整理することといたしたいと存じます。
第六に、測量審議会は、昭和二十七年三月三十一日限りで廃止になることになつておりましたが、右審議会において審議するを適当とする事項について、一部審議が未了のため、いま一年その廃止を延期することとし、これに伴いまして測量法に所要の改正を加えたいと存じます。
その他この機会に建設省設置法の規定で不備な点を若干整備いたしたいと存ずる次第であります。
以上が建設省設置法の一部を改正する法律案の大綱でございますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
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第13回国会衆議院内閣委員会議録第19号41頁(昭和27年5月12日)〔野田卯一建設大臣発言・発言番号16〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301216)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。