港湾法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
昭和29年法律第111号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院運輸委員会
- S29.3.23趣旨説明・詳細説明運輸委員会 16223
- S29.4.2質疑運輸委員会 2086
- S29.4.6質疑運輸委員会 21200
- S29.4.8質疑運輸委員会 2287
- S29.4.12質疑運輸委員会 2356
- S29.4.27質疑・討論・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)運輸委員会 2683
- S29.4.28附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 4073
提案理由
石井光次郎 運輸大臣 昭和29年3月23日港湾法の一部を改正する法律案につきまして提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
港湾法が制定されて以来二回にわたつて部分的な改正を加えたのでありますが、制定の当時においては予想されなかつた法律運用上の不備、欠陥がその施行に伴て表面に現われて来ましたので、港湾法の規定の不備を補うため所要の改正を施すことが必要となつたのであります。
改正の第一の点は、港務局の業務についてであります。港務局は関係地方公共団体によつて組織される港湾の共同管理形態でありますが、業務の実施に関する規定が不備なために、港務局の業務の遂行に円滑を欠く結果を招いているのであります。従つて港務局の業務の遂行を十全ならしめには、港湾内の行政事務を執行し得る権限と、港務局の料金の徴収を免れた者に対して過怠金を賦課し得る権限、料金等の未納者に対し強制徴収し得る権限等を港務局に付与することとしたのであります。
改正の第二の点は、港湾区域等において港湾管理者が規制をする施設の建設、水面の占用等の行為の範囲であります。現行法におきまして港湾管理者の許可を必要とする行為の範囲は、はなはだ広くかつ漠然としておりますので、規制を受ける行為の種類を明確にいたし、その対象を港湾の開発、利用または管理上著しく支障を来すおそれのある行為に限定することといたしたものであります。
改正の第三の点は、港湾工事の費用の精算の簡素化であります。国の負担金または補助金を受けて港湾管理者が行つた港湾工事は、その工事に実際に要した費用を精算して初めて完了するのでありますが、この費用の請算の方法ははなはだ煩雑であり、莫大な事務量と時日を必要といたします。従つて港湾工事の費用の精算の方法を簡素化し、精算に費される厖大な事務量と労力を節約して事務の能率化をはかるとともに、造成された港湾施設の公共利用を早める措置を講ずることといたしたのであります。
その他港湾工事の必要がある場合の他人の土地への立入り、非常災害時にける土地の一時使用、入港料の徴収等、港湾の開発及び管理のため望ましい事項についての規法を新たに設けましたほか、港務局の委員会の議事、その監事の資格等につきまして現行法の不備な点を是正する措置を講じまして、港湾法の円滑な施行を期した次第であります。
以上がこの法律案を提案いたします理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。
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第19回国会衆議院運輸委員会議録第26号4頁(昭和29年3月23日)〔石井光次郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
現行港湾法は占領行政下第七国会において制定された経緯もあり、同法に定める港湾の管理運営方式については基本的に再検討を要すべき点が尠しとしない。よつて政府は港湾法を全面的に再検討し港湾の開発、管理及び運営に関し実情に即した適切な方策を考究し、成案を得て国会に提出することを要望する。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901107)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。