船舶職員法等の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
昭和29年法律第78号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
石井光次郎 運輸大臣 昭和29年3月27日ただいま提案になりました船舶職員法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
現行船舶職員法は第十回国会において画期的な大改正を加えられましたが、その際できる限り円滑に、法の完全実施をはかるため、経過規定を設け、船舶職員の資格についての緩和措置等を講じた次第であります。その後水産業界の発展に伴う新情勢に適応するため、遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律が今般国会を通過制定され、遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶における船舶職員の充足難は、一応解決されることとなつたのでありますが、なお遠洋かつお・まぐろ漁業以外につきましても、法の特例の適用期間内に、法定資格の船舶職員の充足が困難な面がありますので、船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格及び海技従事者がなることができる船舶職員についての特例その他の経過措置を、昭和三十一年三月二十二日まで延期するとともに、その間に船舶職員の充足をはかることにいたしたいと考えております。
簡単でありますが、以上が本法案の提案理由であのます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
第19回国会衆議院運輸委員会議録第28号1頁(昭和29年3月27日)〔石井光次郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
附帯決議案現下船舶職員の需給状況に鑑み、船舶腹員法等に定める特別措置の適用期間を延期するは止むを得ないことと認められるが、政府は今後においてかかる特別措置を再び繰り返す必要のないよう、船舶職員の充足について万全の施策を講ずべきである。よつて政府は、この特別措置の周知徹底を図ると共に速かに船舶職員の講習、試験の実施方法等について適切なる方策を決定の上これを実施すべきである。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901119)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。