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国会審議›第19回国会›閣法第167号
閣法第19回国会 第167号成立

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案

昭和29年法律第124号 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和29年4月28日 内閣
付託衆議院 農林委員会
参議院 農林委員会
成立
昭和29年法律第124号
審議会議 8回・発言 212(政府答弁等 69)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林委員会

  1. S29.4.28趣旨説明農林委員会 37119
  2. S29.5.7質疑・採決農林委員会 39122
  3. S29.5.10採決・委員長報告本会議 4656

参議院農林委員会

  1. S29.5.7趣旨説明農林委員会 3145
  2. S29.5.10補足説明農林委員会 3265
  3. S29.5.11質疑・採決農林委員会 3372
  4. S29.5.14委員長報告本会議 46110
  5. S29.5.19採決本会議 4859

提案理由

平野三郎 政府委員(農林政務次官) 昭和29年4月28日

ただいま議題となりました農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。

 農林水産業の基本的施設である農地、農業用施設、林業用施設及び漁港施設の災害について、本法は個々の災害復旧事業を行う者に対して国が直接に補助することといたしておるのであります。しかしながら、年々累増する災害の事業費、件数等からいたしまして、そのすべてに対し国が直接補助金を交付して、末端の事務に至るまで直接の責任を負うことは事実上不可能であり、現に補助指令は国が行つているにかかわらず、その支払いは都道府県に委任するという複雑な制度をとつておるのでありまして、この権限の不明確な制度が不正、不当事項発生の一大原因ともなつているのであります。よつてこの際制度を改め、事の大小に応じて国と地方とに権限を分配し、大規模のものは直接国が全責任をもつて復旧に当り、小規模のものは都道府県が責任を持ち、国はこれに対する補助と監督に当ることといたしたいと考え、本改正案を提出した次第であります。

 以上提案の理由を御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切にお願いする次第であります。

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第19回国会衆議院農林委員会議録第37号34頁(昭和29年4月28日)〔平野三郎政府委員発言・発言番号115〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901167)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。