中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和30年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
参議院商工委員会
- S30.5.19趣旨説明商工委員会 6163
- S30.5.20補足説明・質疑商工委員会 7111
- S30.6.3質疑商工委員会 1445
- S30.6.9質疑商工委員会 1674
- S30.6.21質疑商工委員会 20175
- S30.6.23質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)商工委員会 2186
- S30.6.24委員長報告・採決(修正)本会議 2722
提案理由
石橋湛山 通商産業大臣 昭和30年5月19日ただいま議題になりました中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
中小企業信用保険法は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者に対する貸付及び中小企業者の債務の保証につき政府が保険を行いまして、中小企業者の信用力、担保力を補うことを目的とするものであります。昭和二十五年十二月にこの制度が発足して以来今日に至るまで約四年半の間に、三回にわたって改正が行われ、また運用の面におきましても相当の実績を収め、発足以来の実績は、件数で十万一千三百七件、付保額六百二十三億九千万円となっておりまして、中小企業者に対する信用補完上大きな貢献をして参ったのでございます。しかしながら最近の経済及び財政金融情勢のもとにおいて、中小企業の金融難は依然として深刻なものがありますので、従来の経験にかんがみまして、さらに制度の改善と強化拡充を行い、中小企業金融の緩和に資せしめようとするものでございます。
次に本法案の概要を御説明申し上げます。第一点は、中小企業者の定義を改正し、新たに酒類業組合等を加え、保険の最終受益者の範囲の拡張を図ったことであります。
第二点は、融資保険について、金融機関が保険に付し得る貸付期間を現行の六カ月以上から三カ月以上に短縮いたしまして、保険に付し得る貸付の要件の緩和をはかったことであります。
第三点は、融資保険について新たに会社更生法による更生手続開始決定または商法による会社の整理開始の命令もしくは特別清算開始の命令のあったときにおける貸付金の回収未済を保険事故に加え、金融の実際に即した保険機能の拡大をはかったことであります。
第四点は、信用保証協会を相手方とする保証保険について、中小企業者の中小企業金融公庫または国民金融公庫からの借り入れ債務に対し、信用保証協会が保証を与えた場合に、この保証債務を保険に付し得るようにいたしまして、信用保証協会の保証機能を広げようとするものであります。
第五点は、信用保証協会を相手方とする保証保険について、同協会が行ういわゆる根保証を保険の対象にできるようにいたしまして、中小企業振興上きわめて重要な保険目的を新たに加えたことであります。
第六点は、信用保証協会を相手方とする普通保証保険及び金融機関を相手方とする保証保険について、保険の填補率を現行の六〇%から七〇%に引き上げて、信用保証協会の機能強化に資せしめたことであります。
第七点は、信用保証協会を相手方とする保証保険について、保険金支払い請求権を行使し得る時期を保険事故発生後三カ月から一カ月に短縮して、融資保険との調整をはかったことであります。以上が本法案の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、可決せられんことをお願いいたす次第であります。
第22回国会衆議院商工委員会議録第14号9頁(昭和30年5月19日)〔石橋湛山通商産業大臣発言・発言番号79〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201051)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。