昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案
衆議院 文教委員会
昭和30年法律第68号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
寺本廣作 政府委員(文部政務次官) 昭和30年5月31日ただいま上程になりました昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案について、その提案の理由及び大要を御説明申し上げます。
私立学校教職員の福利厚生をはかるため、私立学校教職員共済組合法により、昭和二十九年一月一日に設立されました私立学校教職員共済組合は、旧財団法人私学恩給財団の権利義務を承継し、同財団の支給していた年金を支給すべき義務を負っているのであります。しかし、同財団の年金のうち、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものの年金額は、加入期間十五年で一万二千円という極めて低い額であります。これらの年金受給者は、わが国の学校教育の上において多年にわたり大きな貢献をしてきた人々でありまして、この年金の額を増額することは、私立学校教職員共済組合法制定の際における「私立学校教職員共済組合は、私学恩給財団の既年金受給者に対して、本法案の施行後、なるべく速かにその受給額の増額措置を考慮すること。」という参議院の附帯決議の御趣旨に添うものであり、かつ、これら年金受給者の熱望にこたえるところでもありますので、政府はここに本法律案を立案上程いたした次第であります。
次に本法律案の大要を御説明申し上げます。
第一は、私立学校教職員共済組合が支給義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金のうち、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについて、昭和三十年四月分以降、その年金額を一般の社会保険における年金額と均衡を失しないよう二倍半に増額することにいたすものであります。
第二は、国家公務員共済組合法に基く共済組合の年金の若年停止の制度にならい年齢満五十歳に達するまでは、その増額分について支給を停止することにいたすものであります。
第三は、この年金額の改定により増加する費用は、私立学校教職員共済組合が負担するものとし、その費用は、私立学校振興会が助成するものといたします。なお、その助成の方法等については文部大臣が定めることにいたしております。
以上がこの法律案を提案いたしました理由とその大要でございます。なにとぞ十分御審議の上すみやかに御賛同たまわらんことをお願い申し上げます。
第22回国会参議院文教委員会会議録第8号8頁(昭和30年5月31日)〔寺本廣作政府委員発言・発言番号75〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201109)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。