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国会審議›第22回国会›閣法第134号
閣法第22回国会 第134号成立

愛知用水公団法案

昭和30年法律第141号 愛知用水公団法
提出昭和30年6月21日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和30年法律第141号
審議会議 15回・発言 1,358(政府答弁等 547)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院農林水産委員会

  1. S30.6.23趣旨説明農林水産委員会 2165
  2. S30.7.15質疑農林水産委員会 28152
  3. S30.7.25質疑農林水産委員会 33189
  4. S30.7.26質疑農林水産委員会 34272
  5. S30.7.28質疑農林水産委員会 3698
  6. S30.7.29質疑農林水産委員会 37179
  7. S30.7.30附帯決議本会議 1
  8. S30.7.30委員長報告・採決本会議 43186
  9. S30.7.30質疑・附帯決議・討論・採決農林水産委員会 38187

衆議院農林水産委員会・農林水産委員会商工委員会連合審査会

  1. S30.6.29趣旨説明農林水産委員会 314
  2. S30.7.21質疑農林水産委員会 46133
  3. S30.7.26派遣委員報告・質疑農林水産委員会 4792
  4. S30.7.27質疑農林水産委員会 48329
  5. S30.7.28委員長報告・採決本会議 4951
  6. S30.7.28質疑農林水産委員会商工委員会連合審査会 180
  7. S30.7.28質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 49161
  8. S30.11.1附帯決議本会議 1

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和30年7月28日

一本案は、世界銀行よりの借款及び余剰農産物見返資金という不確定財源を主要財源とするのみならず、工事完成までに六年以上を要し、且つ、明年度以降の所要円資金も巨額にのぼるのであるから、本事業を計画通り進捗せしめるためには他の一般土地改良事業に重大な悪影響をもたらすおそれなしとしない。よって、政府は、わが国全体の食糧増産事業の重要性に徴し、これが所要資金の確保につき毫も支障なきよう万全を期すること。特に小規模土地改良事業の促進を図ること。

二従来の電源開発が金銭補償に重点を置き、水没農家の厚生対策に欠けるところがあったが、愛知用水計画については牧尾橋ダム建設のため水没する農家等に対し物心両面より完全な補償措置を講ずるとともに残存地域の住民及び被害を受ける地方公共団体その他の団体に対しても本事業の実施前よりさらに安定した民生福利を保障しうるよう各般の助成措置を講ずることとし、個々の具体的事項について地元公共団体に予め完全なる了解を求めるよう努めること。

三国有林運輸施設の被害については、速やかに付替工事を完成し運材機能の保持及び労務者の完全雇傭に万全を期すること。

四木曽川下流における既得水利権が愛知用水事業のため悪影響を受けることのないよう十分なる対策を講ずるとともに木曽川の河床低下にもとづく既存用水の改修工事については別枠財源を拡大確保すること。

五ダム、幹線水路の共同部分の費用の振分については発電及び水道の事業主体の受益度合を再検討し農業が過重の負担を受けることとならないように措置すること。

六愛知用水受益地区内の農民が本事業完成後公団に納付すべき負担金は他の国営地区の例に比し著しく負担過重と認められるので、政府は、徒らに従前の規準にとらわれず、農民の実際負担能力を勘案の上、適正なる償還額を決定すること。

七牧尾橋ダムの集水区域内の治山治水については本事業の目的完遂に重大関連を有するから、国及び関係者は之が実施に万全を期すること。

八愛知用水公団の機構は極力簡素なるものとし、運営及び施設物件の管理につき公正を期すること。

九本事業は公団、県、市町村、土地改良区等関係機関がそれぞれ事業主体となって事業を実施するから、総合統一された運営を期するため、これら関係機関の協議機構を設置すること。

十外国技術者の雇傭については、これに委託する調査及び設計を必要最少限度に止め、極力経費の節約に努めるとともに国内技術者を本事業のため過度に集中して他地区の事業に支障をきたすことのないよう厳に注意し、併せて機械器具類については、つとめて国産品を優先購入すること。なお農地開発機械公団法案に対する附帯決議案を読み上げます。農地開発機械公団法案に対する附帯決議

一本案は、世界銀行よりの借款及び余剰農産物見返円資金という不確定財源を主要財源とするのみならず、且つ、明年度以降の所要円資金も相当額にのぼるのであるから、本事業を計画通り進捗せしめるためには他の一般土地改良事業に重大な悪影響をもたらすおそれなしとしない。よって、政府は、わが国全体の食糧増産事業の重要性に徴し、これが所要資金の確保につき毫も支障なきよう万全を期すること。特に小規模土地改良事業の促進を図ること。

二受益地区内の農民が本事業完成後公団に納付すべき負担金は他の国営地区の例に比し著しく負担過重と認められるので、政府は、徒らに従前の基準にとらわれず、農民の実際負担能力を勘案の上、適正なる償還額を決定すること。

三農地開発機械公団機構は極力簡素なるものとし、運営及び施設物件の管理につき公正を期すること。

四本事業は、公団、開発局、道又は県、市町村、土地改良区等関係機関がそれぞれ事業主体となって事業を実施するから総合統一された運営を期するため、これら関係機関の協議機構を設置すること。

五外国技術者の雇傭については、これに委託する調査及び設計を必要最少限度に止め、極力経費の節約に努めるとともに国内技術者を本事業のため過度に集中して他地区の事業に支障をきたすことのないよう厳に注意し、あわせて機械器具類については、つとめて国産品を優先購入すること。

六機械開墾については入植農家の営農安定が最終目的であるから、単に未墾地の開墾をもって終ることなく入植農家の経営安定のため営農計画の確立、所要経営資金の確保等に関し万全の措置を講ずること。以上の決議案が、それぞれ愛知用水公団法案及び農地開発機械公団法案について、附帯決議をいたされることになっておるのでありますが、以上読み上げましたる個条について、関係の大臣がそれぞれ責任をもって御所感を披瀝いたされんことを求めます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201134)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。