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国会審議›第24回国会›閣法第133号
閣法第24回国会 第133号成立

下請代金支払遅延等防止法案

昭和31年法律第120号 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
提出昭和31年3月14日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
昭和31年法律第120号
審議会議 9回・発言 476(政府答弁等 166)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S31.3.16趣旨説明・質疑本会議 2352
  2. S31.3.20趣旨説明・補足説明商工委員会 2057
  3. S31.4.20参考人招致・質疑商工委員会 37118
  4. S31.4.24質疑商工委員会 38137
  5. S31.4.25質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 3987
  6. S31.4.26採決・委員長報告本会議 3843
  7. S31.6.3附帯決議本会議 1

参議院商工委員会

  1. S31.3.23趣旨説明商工委員会 1688
  2. S31.5.15質疑・討論・採決商工委員会 31151
  3. S31.5.16委員長報告・採決本会議 4980

提案理由

石橋湛山 通商産業大臣 昭和31年3月16日

ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。(「答弁だ、答弁だ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然)

 下請代金の支払い遅延など、親事業者の下請事業者に対する取引上の思わしからざる行為につきましては、政府関係機関において、独占禁止法等の措置により、これが防止に努力してきたのでありますが、経済情勢が比較的好転した今日におきましても、遺憾ながら、この問題は改善されたとは必ずしも言い得ないのであります。(発言する者多しに下請代金の支払い遅延など、親事業者の不公正な行為は、わが国の経済において重要な役割をになっている中小下請事業者の事業経営を圧迫することになり、ひいてはわが国経済の健全な発達を阻害することになるのであります。従って、下請事業者の利益を保護するためには、下請代金の支払い遅延などの防止について、さらに積極的な措置を講ずる必要があると考えられるのであります。(発言する者多し)ここにおいて、政府関係機関は、これまで本問題を処理してきた経験を基礎にして、これが対策を鋭意研究して参りました結果、本問題を解決するためには、独占禁止法のほかに、それと相並んで別個の法制を整えることが必要であるとの結論に達し、とこに本法案を提出いたした次第であります。

 次に、本法案の概要について御説明いたします。(発言する者多し)

 第一の点は、下請代金の支払いを中心にして、四つの点について親事業者の守らなければならない事項を明らかにしたことであります。

第24回国会衆議院会議録第23号6頁(昭和31年3月16日)〔石橋湛山通商産業大臣発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和31年4月25日

まず提案者より趣旨の説明を求めます。小平久雄君。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401133)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。