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国会審議›第24回国会›閣法第155号
閣法第24回国会 第155号成立

農林省設置法の一部を改正する法律案

昭和31年法律第159号 農林省設置法の一部を改正する法律
提出昭和31年3月29日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和31年法律第159号
審議会議 9回・発言 275(政府答弁等 103)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S31.4.3趣旨説明内閣委員会 30101
  2. S31.5.9質疑内閣委員会 43106
  3. S31.5.10委員長報告・採決本会議 4615
  4. S31.5.10質疑・採決内閣委員会 4493

参議院内閣委員会

  1. S31.4.10趣旨説明内閣委員会 25296
  2. S31.5.26質疑内閣委員会 5389
  3. S31.5.28質疑内閣委員会 54134
  4. S31.5.31質疑・採決内閣委員会 5721
  5. S31.6.3委員長報告・採決本会議 60191

提案理由

大石武一 政府委員(農林政務次官) 昭和31年4月3日

ただいま上程せられました農林省設置法の一部を改正する法律業の提案理由を御説明申し上げます。

 農山漁家の経営を安定せしめることを主眼として農林水産行政を推進して参ります上におきまして、従来の施策のほか、特に昭和三十一年度から新たな施策として実施して参りたいと考えておりますことは、農林水産業の技術水準の高度化に資するための試験研究の効率的な運営をはかることと、自主的な盛り上る力による農山漁村の総合的な振興をはかるための対策を講ずることであります。このような施策を強力に推進して参りますには、これら行政事務を遂行いたします農林省の関係部局をそれに即応するように改めることが必要でありますので、これらの点を中心として、農林省設置法の一部を改正することとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容について、概略御説明申し上げます。

 まず第一に農林水産技術会議の設置であります。農林水産業の生産性の向上が技術水準の高度化を基礎とすることは、いうまでもありませんが、最近の科学技術の進展に伴い、農林水産業における試験研究もまた、重要性を増すとともに複雑多岐にわたっておりまして、試験研究の各部門の間において共通の問題が少くない反面、各部門の試験研究相互の関連を顧慮することなく試験研究を実施することは多くの重複や非能率の欠陥を免れません。従って、これらの欠陥を是正し、試験研究の効率的な運営を確保するために、農林本省の付属機関として農林水産技術会議を設置することにいたしたのであります。農林水産技術会議は、大所高所に立って農林畜水産業及び農山漁家の生活にかかる試験研究の基本的な計画を企画立案し、この方針に基いて、各試験研究機関の行う試験研究に関する事務の総合調整及び指導等を行うこととしておりますが、この会議の任務が農林水産業全体にわたり、かつ、高度の識見を必要としますので、会長及び委員六人をもって組織し、その運営に遺憾のないようにしておる次第であります。

 第二は、振興局の設置であります。経営規模の零細な我が国の農林漁業にとっては、個々の農山漁民の力だけでは、その発展におのずから限界があることにかんがみまして、一つの経済地域において農山漁民の自主的な総意に基く活動が緊要であると考えますので、耕種、畜産、養蚕、林産及び水産を含め、適地適産の推進に重点を置いて、農山漁村の総合的な振興をはかるため、新農山漁村建設総合対策を講ずることといたしました。この事業を強力に推進いたしますために、これに関する事務と現在興業改良局が所掌しております農業経営の改善、農業生産の増進、改善の事務等とをあわせまして、新たに振興局を設置し、農業改良局を廃止することとした次第であります。なお、農村振興の一環であります農業移民及び農業用小水力発電の助成の事務もこの振興局で所掌することにいたしております。

 第三に、主として振興局の設置に伴いまして、本省の内部部局相互間の事務調整を行なっております。すなわちさきに述べました農山漁村振興の事務を大臣官房から、農業移民の事務を農地局から、小水力発電の助成の事務を農林経済局から、それぞれ振興局へ移すほか農林水産業に関する災害対策の連絡調整の事務等を大臣官房から農林経済局へ移すとともに、農地局の事務として国営の開墾建設工事または土地改良事業に伴い必要を生じた工平等を委託を受けて行うことができることを明確にするほか、畜産局、蚕糸局等の所掌事務についても必要な改正をはかっております。

 第四は、その他の付属機関の設置であります。その一は、輸出品検査所の能率的な運営をはかるため、現在の支所の一部を木所に昇格し、東京のほか、小樽、静岡、神戸及び門司に輸出品検査所を設置することといたしました。その二は、畜産局において従来から動物専用の医薬品の検査を行なっておりましたが、この検査を行う機関として新たに動物医薬品検査所を設けることといたしました。その三は、営林局及び営林署の職員の診療を行う機関として病院及び診療所が設けられておりましたのを、営林局の付属機関として設置法上明確にいたしました。その四は、審議会の設置でありますが、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会は総理府から農林省に移管されたものであり、農山漁村振興対策中央審議会はさきに申し上げました新農山漁村建設事業の重要事項を審議するものであり、農林漁業用固定資産評価審議会及び農業観測審議会は、統計的調査における固定資産の評価、あるいは農業観測事業についての審議機関として従来から置かれておりましたものを、今回制度化したものであります。

 以上が、この法律案を提案いたします理由並びにその内容の概略であります。何とぞ横車御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

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第24回国会衆議院内閣委員会議録第30号5頁(昭和31年4月3日)〔大石武一政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401155)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。