中小企業の資産再評価の特例に関する法律案
参議院 大蔵委員会
参議院 商工委員会
昭和32年法律第138号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会・大蔵委員会商工委員会連合審査会
- S32.3.5趣旨説明・質疑大蔵委員会 859
- S32.3.6質疑大蔵委員会 94
- S32.3.8質疑大蔵委員会 10137
- S32.3.12質疑大蔵委員会 11167
- S32.3.14質疑大蔵委員会 13143
- S32.3.15質疑大蔵委員会 14179
- S32.3.20質疑大蔵委員会 1654
- S32.3.22質疑大蔵委員会 17173
- S32.3.28質疑大蔵委員会 20186
- S32.4.17質疑大蔵委員会商工委員会連合審査会 120
- S32.4.23質疑大蔵委員会 3192
- S32.5.14修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 4073
- S32.5.14修正案・採決(修正)・修正案趣旨説明大蔵委員会 36145
提案理由
足立篤郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和32年3月5日次に、中小企業の資産再評価の特例に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
企業の減価償却を適正化し、その資本の充実をはかるために、昭和二十五年に資産再評価法が制定されて以来、三回にわたって企業の資産再評価の実施が認められ、一定規模以上の会社については、昭和二十九年に企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法が制定されて減価償却資産の再評価が強制されたのでありますが、中小企業につきましては、その収益状況等の関係から、今まで資産再評価を十分行うことができなかった実情にかんがみ、今回もう一度再評価を行う機会を与えて、その減価償却を適正化し、経理の健全化をはかり、もって中小企業の健全な発達に資することを目的として、ここに、この法律案を提出することといたした次第であります。
次に、この法律案の概要を申し上げます。まず、この法律に基いて荷評価を行うことができる者の範囲は、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法によって再評価を強制された会社以外の法人及び個人で、第三次再評価において減価償却資産の再評価限度額の八〇%以上の再評価を行わなかった者といたしております。また、今回の再評価の対象となる資産は、基準日から再評価日まで引き続き有していた減価償却資産とし、基準日は、第三次再評価と同じ昭和二十八年一月一日といたしました。
再評価日につきましては、法人の場合には昭和三十二年中に開始する事業年度開始の日現在において、個人の場合には昭和三十二年一月一日現在において再評価を行うことができることといたしました。また再評価の限度額は、第三次再評価の限度額より昭和二十八年一月一日から昭和三十一年十二月主十一日までの償却額を控除した額とすることにいたしております。
再評価税につきましては、本来その税率は再評価差額の六%が原則なのでありますが、さきに再評価を強制いたしました際に一定の要件のもとに再評価税の減免の措置を講じた経緯及び中小企業の負担の軽減等を配慮いたしまして、今回は特に二%といたしました。またその納付方法につきましては、二年間に均分納付することとし、延納、繰り上げ徴収等の制度を採用しない等、納付方法の簡素化をはかることといたしております。
さらに再評価の申告は、法人の場合には、再評価日を含む事業年度分の法人税の確定申告期限と同日までとして、その最終期限は昭和三十三年五月三十一日とし、個人の場合には昭和三十三年一月十六日から同年三月十五日までといたしております。なおその他再評価に関する経理につきましては、おおむね第三次再評価の例によることといたしております。
第26回国会衆議院大蔵委員会議録第8号16頁(昭和32年3月5日)〔足立篤郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601076)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。