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国会審議›第28回国会›閣法第121号
閣法第28回国会 第121号成立

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案

昭和33年法律第68号 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和33年3月5日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和33年法律第68号
審議会議 8回・発言 303(政府答弁等 121)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院大蔵委員会

  1. S33.3.7趣旨説明大蔵委員会 1143
  2. S33.3.13補足説明大蔵委員会 1435
  3. S33.3.19質疑大蔵委員会 16116
  4. S33.3.20質疑・採決大蔵委員会 1797
  5. S33.3.24委員長報告・採決本会議 1650

衆議院大蔵委員会

  1. S33.3.11趣旨説明大蔵委員会 15121
  2. S33.3.28委員長報告・採決本会議 2238
  3. S33.3.28採決大蔵委員会 2460

提案理由

白井勇 政府委員(大蔵政務次官) 昭和33年3月7日

ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 この法律案は、合衆国軍隊の構成員等の用に供するため免税で輸入された物品が譲渡された場合における関税法等の適正な執行をはかるため、これらの物品についての関税及び内国消費税の徴収等に関する規走を整備しようとするものであります。以下、改正の内容について簡単に御説明申し上げます。

 まず、合衆国軍隊の構成員等が免税輸入した物品が譲渡された場合の納税義務者につきましては、現行規定によりますと、譲受人から申告がなければ関税の徴収ができず、また、その後の転得者に対する徴税についても解釈上疑問の余地があったのであります。これをこの際納税義務者に関する規定を整備するとともに、税関の許可を受けないで免税輸入物品を譲り受けた場合には、申告を待たずに一方的に告知、徴税できることとしようとするものであります。

 次に、未納税の譲受物品の処理につきましては、従来においては、譲り受けの申告を指導する以外に法的な強制方法がなかったため、関税法規の適正な執行に支障があったのにかんがみ、納税義務のある者がこれらの物品を所有し、または所持している場合及び法令の規定により譲り受けの許可をすることができない譲受物品を所有し、または所持している者がある場合には、これを保税地域に入れることを強制できることとしようとするものであります。

 なお、法律改正前に許可を受けないで譲り受けられた免税輸入物品については、原則としてなお従前の例によることとするが、申告を待たずに徴税できる点及び保税地域への搬入を強制できる点については改正法の規定を準用することとしようとするものでありまa。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。

第28回国会参議院大蔵委員会会議録第11号1頁(昭和33年3月7日)〔白井勇政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801121)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。