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閣法第29回国会 第3号成立修正あり

市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第166号 市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
提出昭和33年6月18日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立
昭和33年法律第166号
審議会議 12回・発言 942(政府答弁等 343)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会・文教委員会地方行政委員会連合審査会

  1. S33.6.20趣旨説明・質疑文教委員会 2117
  2. S33.6.24趣旨説明・質疑本会議 627
  3. S33.6.24質疑文教委員会 320
  4. S33.6.25質疑文教委員会地方行政委員会連合審査会 1124
  5. S33.6.25質疑文教委員会 4253
  6. S33.6.26質疑・修正案趣旨説明・討論・採決文教委員会 5278
  7. S33.6.27委員長報告・討論・採決本会議 844

参議院文教委員会

  1. S33.6.25趣旨説明・質疑本会議 740
  2. S33.7.1趣旨説明文教委員会 4170
  3. S33.7.2質疑文教委員会 58
  4. S33.7.3中間報告・質疑・討論本会議 979
  5. S33.7.4質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決本会議 1057

提案理由

灘尾弘吉 文部大臣 昭和33年6月20日

今回政府から提出いたしました市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 改正の第一は、市町村立の小学校、中学校等の教職員に対する管理職手当を都道府県の負担とすることであります。すなわち、国立大学の学長、学部長等につきましては、これらの職員が管理または監督の地位にあることにかんがみ、一般職の職員の給与に関する法律第十条の二の規定により昭和三十一年度から俸給の特別調整額、すなわちいわゆる管理職手当が支給されておるのでありますが、国立の高等学校以下の校長に対する管理職手当につきましても本年度からその支給に必要な予算措置が講ぜられたのであります。国立の高等学校以下の校長に対して管理職手当が支給されることになりますと、教育公務員特例法第二十五条の五の公立学校の教育公務員の給与の種類及び額は国立学校の教育公務員の給与の種類及び額を基準として定めるという規定により、公立の高等学校以下の校長に対しても同様管理職手当が支給されることになるのであります。この場合、市町村立の義務教育諸学校等の経費のうち教職員の給与費については、従来都道府県の負担となっていたので、今回、校長に対する管理職手当につきましても他の給与と同様、都道府県の負担とすることが適当と考えられるのでこの点を規定したものであります。

 なお、都道府県が負担する管理職手当のうち義務教育諸学校分については、義務教育費国庫負担法第二条の規定によりその実支出額の二分の一を国か負担することとなっているのであります。管理職手当の支給に伴う財政措置といたしましては、義務教育費国庫負担金として約四億四千五百万円を計上しておりますほか、地方負担分につきましては地方財政計画等において必要な措置を講じておるのであります。改正の第二は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、国家公務員に対し、新たに通勤手当が支給されることになっておりますことに伴い、市町村立の義務教育諸学校等の教職員に支給される通勤手当を、管理職手当及びその他の給与と同様、都道府県の負担とするためのものであります。なお、通勤手当の支給に伴う財政措置といたしましては、義務教育費国庫負担金として約五億五千六百万円を計上しておりますほか、地方負担分につきましても地方財政計画等において所要の措置を講じているのであります。改正の第三は、給与を都道府県が負担する事務職員の範囲が吏員に相当する者であることを明らかにする等規定の整備を行うことであります。

 最後に、この法律は公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用することといたしております。

 以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を御説明申し上げました。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。

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第29回国会衆議院文教委員会議録第2号19頁(昭和33年6月20日)〔灘尾弘吉文部大臣発言・発言番号100〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102901003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。