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国会審議›第31回国会›閣法第8号
閣法第31回国会 第8号成立

産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律案

昭和33年法律第178号 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律
提出昭和33年12月10日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立昭和33年12月19日
昭和33年法律第178号
審議会議 7回・発言 269(政府答弁等 101)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院大蔵委員会

  1. S33.12.16趣旨説明・補足説明大蔵委員会 210
  2. S33.12.18質疑大蔵委員会 3104
  3. S33.12.19委員長報告・採決本会議 451
  4. S33.12.19質疑・討論・採決大蔵委員会 454

衆議院大蔵委員会

  1. S33.12.16趣旨説明大蔵委員会 165
  2. S33.12.17質疑・討論・採決大蔵委員会 254
  3. S33.12.18委員長報告・討論・採決本会議 599

提案理由

佐藤榮作 大蔵大臣 昭和33年12月16日

 次に、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律案について申し上げます。

 政府は、かねてより、電源開発事業等の推進をはかるため、国際復興開発銀行からの借款につき努力を重ねて参りましたが、今般、この借款計画とあわせて、産業投資特別会計の貸付の財源の一部に充てるため、昭和三十三年度において、三千万ドル、邦貨換算百八億円を限り、外貨債を発行し、またはこれにかえて外貨借入金をすることができることとした次第であります。

 なお、右金額のうち、昭和三十三年度において発行または借入金をしなかった金額があるときは、当該金額を限度として、昭和三十四年度においても、外貨債の発行または外貨借入金をできることとしているのであります。

 しかして、本公債の消化を円滑にするために、その利子等に対する租税その他の公課については、国際慣行にならった非課税措置を講ずることとしているのであります。

 以上のほか、本公債の発行による収入金を産業投資特別会計の歳入に受け入れる等、同特別会計法に所要の改正を講ずることといたしておりますとともに、その他本公債の発行について必要な事項は大蔵省令を以て定めることとしているのであります。

 以上法律案の大要を申し上げた次第でありますが、本法案は第三十回臨時国会に提出いたしましたものと全く同一であり、本法案に関する予算はすでに国会の御審議を経ておりますので、本法案につきましても、何とぞ、御審議の上、すみやかに賛成せられるよう切望する次第であります。

第31回国会衆議院大蔵委員会議録第1号8頁(昭和33年12月16日)〔佐藤榮作大蔵大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。