国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和34年法律第163号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S34.2.27趣旨説明大蔵委員会 1467
- S34.3.5質疑大蔵委員会 1763
- S34.3.12委員長報告・採決本会議 2552
- S34.3.12質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 2154
- S34.5.2附帯決議本会議 1
提案理由
山中貞則 政府委員(大蔵政務次官) 昭和34年2月27日まず、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知の通り、従来、国家公務員の年金制度は、官吏の恩給、雇用人の共済組合の長期給付と二本建の制度となっておりましたが、官吏、雇用人の区分を認めない現行国家公務員法のもとでは、つとに年金制度の統一が要望されていたのであります。このため、第二十八回国会で成立いたしました国家公務員共済組合法により、まず、いわゆる五現業特別会計の公務員につきましては、官吏、雇用人の区別なく共済組合の長期給付制度が適用される運びとなったのでありますが、今回、残されましたいわゆる非現業の官吏に対しましても、共済組合の長期給付の制度を適用するため、必要な措置を講じますとともに、あわせて現行共済制度に若干の調整を加えることとして、この法律案を提出した次第であります。
次に、その内容について御説明申し上げます。
まず、第一に、新たに共済組合の長期給付の規定の適用対象として、いわゆる非現業の官吏を加えることといたしておりますが、永年勤続者に年金を支給しようとするこの制度の本来の趣旨にかんがみ、特別職の職員の一部はその適用対象から除外することとしております。なお、非現業官吏に対し長期給付の規定を適用するに当りましては過去の恩給法上の公務員期間の通算その他所要の経過措置を講ずることとしております。
第二に、新たに長期給付の適用対象となる職員のうち、警察官、自衛官等の、従来恩給法上一般職員とは異なる取扱いを受けていた者につきましては、従来の取扱いをも考慮いたしまして、当分の間長期給付の特例措置を講ずることといたしました。
第三に、この際、現行共済制度に所要の調整を加えることとし、公務上の事由による廃疾年金、遺族年金に対する国庫負担の割合を引き上げること、その他所要の改正を行うこととしております。
最後に、いわゆる非現業の官吏に長期給付を適用する措置は本年十月一日から施行することとし、その他の改正措置は、それぞれその所要の期日から実施することとしております。
第31回国会衆議院大蔵委員会議録第14号1頁(昭和34年2月27日)〔山中貞則政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一本共済組合の管理機構の運営並に積立金の運用を適正にし、福祉事業への積立金の還元利用について配意すること。
二公務災害給付の制度的取扱及びその全額国庫負担についてなお検討すること。
三地方公務員の退職年金制度については、地方自治体における制度の沿革及びその特殊性を考慮し別途の措置によりその自主性を可及的尊重すること。
四将来長期給付の改訂等の場合においては、退職公務員恩給受給者についても之が実質的均衡を失しないよう配慮すること。
五長期給付の決定を恩給局の審理を経て行うことは、事務の二重化となる虞れがあるので、速かに、この決定事務を連合会へ一元化するよう検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101151)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。