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国会審議›第33回国会›閣法第28号
閣法第33回国会 第28号成立

核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律案

昭和34年法律第194号 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律
提出昭和34年11月7日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 科学技術振興対策特別委員会
成立昭和34年12月7日
昭和34年法律第194号
審議会議 7回・発言 527(政府答弁等 217)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院商工委員会

  1. S34.11.12趣旨説明商工委員会 383
  2. S34.11.26質疑商工委員会 4152
  3. S34.12.3質疑・討論・採決商工委員会 5193
  4. S34.12.7採決・委員長報告本会議 1424

衆議院科学技術振興対策特別委員会

  1. S34.11.13趣旨説明・質疑科学技術振興対策特別委員会 230
  2. S34.11.19質疑・採決・附帯決議科学技術振興対策特別委員会 458
  3. S34.11.20委員長報告・採決本会議 815
  4. S34.12.27附帯決議本会議 1

提案理由

中曽根康弘 科学技術庁長官 昭和34年11月12日

本日ここに御審議をお願いいたします核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。

 先般の国会において御審議をいただきました日米原子力一般協定によれば、わが国政府は、米国政府から受け入れる核燃料物質の引き渡しを受けた後は、米国政府に対しその生産、加工等から生ずるすべての責任を免除し、損害を与えないようにすることとされております。これはいわゆる免責条項と呼ばれるものでありまして、同様趣旨の条項は、日英原子力協定にも規定されているところであります。

 しかしながら現在わが国が必要といたします核燃料の加工の請負の相手方は、協定相手国の政府ではなく、相手国の民間業者の場合が多いのでありまして、核燃料加工に関する国際間のこの種契約の通例に従い、この加工業者をも免責し、損害を与えないようにすることとしなければ、核燃料加工を請け負わせ、実施することは現状において事実上不可能であります。

 他方、財政法は、国が債務を負担するには予算によらない場合は法律に基づくことを必要とする旨の規定を設けておりますが、政府が外国人に核燃料加工を請け負わせるときに当該外国人を免責し、損害を与えないようにする旨の条項を含む契約を締結することが同法に規定する債務負担に該当する場合も予想されますため、この際、政府が核燃料の加工を請け負わせることとする外国人に対し前記免責等を行なうことができるものとする授権法律を制定することが必要となり、ここに核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律案を提出いたしました次第であります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望いたす次第であります。

第33回国会参議院商工委員会会議録第3号1頁(昭和34年11月12日)〔中曽根康弘科学技術庁長官発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 科学技術振興対策特別委員会昭和34年11月19日

政府は、わが国における原子力の研究、開発を進めるにあたっては、国際原子力機関を通じて、必要とする情報、燃料等を入手するようにつとめ、機関の権威と機能をたかめるべきである。このようにして国際原子力機関の強化に伴い、現行の双務的諸協定は国際機関との協定に移しかえるよう努力することを要望する。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103301028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。