国会審議›第34回国会›閣法第13号
電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案
昭和35年法律第64号 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律
提出昭和35年2月1日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
昭和35年法律第64号
昭和35年法律第64号
審議会議 22回・発言 2,304(政府答弁等 1,050)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会
- S35.2.5趣旨説明逓信委員会 116
- S35.2.16質疑逓信委員会 497
- S35.2.17質疑逓信委員会 599
- S35.2.23質疑逓信委員会 657
- S35.2.24質疑逓信委員会 775
- S35.3.1質疑逓信委員会 8124
- S35.3.2質疑逓信委員会 9126
- S35.3.8質疑逓信委員会 10128
- S35.3.9質疑逓信委員会 11132
- S35.3.15委員長報告・討論・採決本会議 1269
- S35.3.15質疑・討論・採決・附帯決議逓信委員会 12235
- S35.4.26参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2823
- S35.7.15附帯決議本会議 1
参議院逓信委員会
- S35.3.3趣旨説明逓信委員会 3290
- S35.3.17質疑逓信委員会 7170
- S35.4.6質疑逓信委員会 12152
- S35.4.7質疑逓信委員会 13304
- S35.4.8質疑逓信委員会 1477
- S35.4.12質疑逓信委員会 1583
- S35.4.13質疑逓信委員会 16140
- S35.4.14質疑逓信委員会 1796
- S35.4.19質疑・討論・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)逓信委員会 1899
- S35.4.20附帯決議・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1852
附帯決議
衆議院 逓信委員会昭和35年3月15日
この法律の施行に当り、政府並びに日本電信電話公社当局は、次の各項の励行に努むべきである。
一この法律による電信電話債券の市場価格の安定を図るため、債券の利率の設定その他の措置につき格段の考慮を払うこと。
二電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、電話加入申込者等が、全国にわたり、簡易に、銀行等から融資を受けることのできる方途を講ずるとともに、その方途の周知徹底に努めること。
三電信電話事業における労働条件の特異性にかんがみ、労務管理、特に給与、配置転換、労働時間等につき、万般の合理的施策を行い、従業員の電信電話拡充計画完遂への協力をはかること。
四電話売買取引に関する諸種の弊害を根絶するとともに、業者の善導に努めること。
参議院 逓信委員会昭和35年4月19日
この法律の施行に当り、政府並びに日本電信電話公社当局は、次の各項の励行に努むべきである。
一この法律によるぼう大な電信電話債券の市場価格の安定を期するため、利率の設定その他万全の措置を講ずること
二長期拡充計画実現の可否はかかって建設資金にある、よって政府は必要な資金調達に対し国家財政資金の増額に努めること
三電信電話事業の特異性に鑑み、労働条件特に要員の確保並びに賃金、諸給与、労働時間、作業環境、福利厚生施設等の向上について積極的な施策を行い、拡充計画の完遂を図ること
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。