建設省設置法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和35年法律第115号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S35.3.3趣旨説明内閣委員会 11109
- S35.3.18質疑内閣委員会 18111
- S35.3.25質疑内閣委員会 20107
- S35.3.29質疑内閣委員会 2194
- S35.4.7質疑内閣委員会 2533
- S35.4.13参考人招致内閣委員会 2855
- S35.4.14質疑内閣委員会 29116
- S35.4.15修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)・附帯決議内閣委員会 3083
- S35.4.19委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2341
- S35.7.15附帯決議本会議 1
提案理由
大沢雄一 政府委員(建設政務次官) 昭和35年3月3日ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における公共事業等の事業量の増大に伴い、これらの事業の用に供する土地の取得が困難を加え、公共事業等の円滑な施行に支障を及ぼしている現状にかんがみ、建設省の付属機関として臨時に公共用地取得制度調査会を設置し、公共用地取得制度に関する重要事項を調査審議させることとするほか、建設省の所掌事務についてその整備をはかろうとするものであります。以下その要旨を御説明申し上げます。
まず第一に、建設大臣の諮問に応じて公共用地取得制度に関する重要事項を調査審議させるため、昭和三十六年三月三十一日までの一年間を限り、建設省の付属機関として公共用地取得制度調査会を設置することとし、また、公共用地取得制度に関する調査を本省の所掌事務とすることとしたことであります。
第二に、日本住宅公団の経営一般の監督に関する事務は、現在大臣官房において所掌いたしておりますが、住宅局において所掌いたしております日本住宅公団関係の事務と統合することが適当と考えられますので、この事務を住宅局の所掌事務とすることとしたことであります。
第三に、建設省の付属機関である地理調査所の名称を国土地理院に改めることとしたことであります。地理調査所におきましては、測量法に基づく土地の測量に関する各般の行政事務を所掌するとともに、地図の周製等の業務を行なっておりますので、地理調査所という名称は、その所掌事務の実態を表わすのに適当でないと考え、その名称を改めることとしたのであります。
第四に、建設省が委託を受けて建設工事等を行なうことができる場合の委託機関として、国民金融公庫及び農林漁業金融公庫を加えるとともに、委託により建設工事用機械技能者の養成及び訓練を行なうことができることとしたことであります。
なお以上のほか、土木研究所の所掌事務に地すべり防止工事または海岸保全施設工事にかかる特殊な工作物の設計に関する事務を加え、また建設研修所の所掌事務に委託に基づく建設工事用機械技能者の養成及び訓練並びに産業開発青年隊の幹部の訓練に関する事務を加える等所掌事務に関する規定の整備をはかるとともに、地理調査所の名称の変更に伴う関係規定の整備を行なっております。
以上が建設省設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
第34回国会衆議院内閣委員会議録第11号5頁(昭和35年3月3日)〔大沢雄一政府委員発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず附帯決議の案文を読み上げます。政府及び公共用地取得制度調査会が、土地収用法の検討にあたってはいやしくも、収用地その他の補償額決定以前に、起業者に対し、被収用者の意思に反して、その使用権を認めるがごとき公権力の強化に依り私有財産権を侵害することのないよう特に考慮せられんことを強く要望する。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。