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国会審議›第38回国会›閣法第40号
閣法第38回国会 第40号成立修正あり

割賦販売法案

昭和36年法律第159号 割賦販売法
提出昭和36年2月16日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会
成立昭和36年6月8日
昭和36年法律第159号
審議会議 18回・発言 1,084(政府答弁等 483)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院商工委員会

  1. S36.2.24趣旨説明・質疑本会議 967
  2. S36.2.28趣旨説明商工委員会 544
  3. S36.6.2補足説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑商工委員会 28106
  4. S36.6.7質疑・討論・採決商工委員会 2982
  5. S36.6.8委員長報告・採決本会議 3798

衆議院商工委員会・商工委員会割賦販売法案審査小委員会

  1. S36.2.28趣旨説明商工委員会 9108
  2. S36.4.25質疑商工委員会 3079
  3. S36.4.26質疑商工委員会 31127
  4. S36.5.10質疑商工委員会 3282
  5. S36.5.11質疑商工委員会 33125
  6. S36.5.12質疑商工委員会 34110
  7. S36.5.17質疑商工委員会割賦販売法案審査小委員会 229
  8. S36.5.18質疑商工委員会割賦販売法案審査小委員会 358
  9. S36.5.19質疑商工委員会割賦販売法案審査小委員会 4114
  10. S36.5.24質疑商工委員会割賦販売法案審査小委員会 5226
  11. S36.5.30委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 4740
  12. S36.5.30質疑・修正案商工委員会割賦販売法案審査小委員会 88
  13. S36.5.30修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議商工委員会 4465
  14. S36.6.28附帯決議本会議 1

提案理由

椎名悦三郎 通商産業大臣 昭和36年2月24日

ただいま提案になりました割賦販売法案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 わが国における割賦販売が、ここ数年来、急速な発展を遂げておりますことは、皆様御承知の通りでありまするが、このように割賦販売が国民経済上かなりの地歩を占めるようになりましたのは、それが一般消費者にとっては、消費支出の合理化を通じて生活水準の向上に役立つとともに、生産業者にとっては、国内における商品市場を拡大し、大量生産による生産費の切り下げを可能とするからでありまして、このような制度は今後もますます発展していくものと考えられるのであります。しかしながら、割賦販売は長期間にわたる継続契約であるために、割賦販売業者と購入者との間に紛争が生じやすい等、種々の問題がありますので、今後割賦販売の健全かつ合理的な発達をはかっていくためには、一般の購入者の保護、割賦販売業者の債権の確保、その他、割賦販売の健全化について必要な措置を講ずる必要があるものと考えられます。これが本法案を提案するに至った理由であります。

 次に、本法案の概要について申し上げますと、

 第一に、一般の購入者を保護するため、割賦販売業者に対して、現金価格、割賦販売価格等を明示する義務及び割賦販売契約の基本的な内容を記載した書面を購入者に交付する義務を課するとともに、契約の解除、損害賠償等に関して購入者を不当に不利な立場に置く契約条項は無効とすることにしております。

 第二に、割賦販売業者の債権の確保をはかるため、割賦販売された商品の所有権は、その代金が完済されるまでは割賦販売業者に留保されたものと推定することとしております。

 第三に、割賦販売の健全な発達をはかるため必要があるときは、主務大臣は、商品ごとに頭金の割合と賦払い期間とについて標準を定めてこれを公示し、それに著しく違反して割賦販売が行なわれ、割賦販売の健全な発達に著しい支障が生ずるようなときは、その割賦販売業者に対して販売条件の改善を勧告することができるようにして、割賦販売の健全化をはかることといたしております。

 第四に、商品の引き渡しに先だって購入者から代金を受領する前払い式割賦販売は、登録を受け、営業保証金を供託した者でなければ、業として営んではならないこととし、登録を受けることができる者を、資力、信用のある者に限ることによって、一般の購入者の保護をはかることとしております。

 第五に、信販会社、チケット発行団体等の割賦購入あっせん業者の発行する証票が大量に転々流通すること、及びその目的外使用により不健全金融が行なわれることを防止するため、それを譲り受け、あるいは資金の融通に関して提供させることを業として行なうことを禁止することといたしておりす。

 第六に、割賦購入あっせんは、登録を受け、営業保証金を供託した者でなければ業として営んではならないこととし、登録を受けることができる者を、資力、信用のある者に限ることによって、加盟小売店の保護をはかることとしております。

 以上が割賦販売法案の趣旨でございます。(拍手)

第38回国会参議院会議録第9号15頁(昭和36年2月24日)〔椎名悦三郎通商産業大臣発言・発言番号41〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和36年5月30日

政府は、本法施行にあたり、一般小売商業者ならびに消費者の利益擁護の立場から、次の事項につき、特別の考慮をはらうべきである。

一割賦販売審議会の委員のなかに、一般小売商業者ならびに消費者の代表をそれぞれ任命すること。

一一般小売商業者の行なう割賦販売に対しては、税制上、金融上の特別優遇措置を講ずること。

一消費者の利用に供するため、消費者金融の道を考究すること。

一信用保険制度の整備に務めるとと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。