国会審議›第43回国会›閣法第48号
酒税法の一部を改正する法律案
昭和38年法律第17号 酒税法の一部を改正する法律
提出昭和38年1月31日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和38年法律第17号
昭和38年法律第17号
審議会議 12回・発言 603(政府答弁等 266)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
原田憲 政府委員(大蔵政務次官) 昭和38年2月1日次に、酒税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現在、酒税法におきましては、清酒、ビール等につきましては、清酒、ビール等につきましては、その原料である米、麦芽等の使用率の限度が法律に規定されているのに対しまして、合成清酒につきましては、その原料たる米の作用率の最高限度が政令にゆだねられておりますので、今回、合成清酒の米の使用率につきましても、その限度を法律で規定することといたしました。また、最近における本みりんの生産及び取引の状況に顧みまして、本みりんの基準アルコール分を引き上げることとする等、所要の規定の改正を行なっております。
第43回国会衆議院大蔵委員会議録第3号2頁(昭和38年2月1日)〔原田憲政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。