土地改良法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和39年法律第94号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S39.2.25趣旨説明農林水産委員会 116
- S39.4.1補足説明農林水産委員会 2930
- S39.4.10質疑農林水産委員会 3538
- S39.4.14質疑農林水産委員会 36130
- S39.4.15質疑農林水産委員会 3787
- S39.4.21質疑農林水産委員会 39104
- S39.4.22参考人招致・質疑農林水産委員会 40110
- S39.4.23質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 41108
- S39.4.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2631
附帯決議
政府は、本法の運用に当っては、左記各項のすみやかな実現に遺憾なきを期すべきである。記
一土地改良長期計画の策定に当っては、国土総合開発計画、各地方開発計画及び特殊立法地域の振興計画等を総合的に調整勘案して概ね十ケ年計画(前期後期各五ケ年)とし、政府は、年次目標を設定してその完全実施がはかられるよう予算その他必要な措置を講ずること。
二政府は、農用地造成事業の推進をはかるため、事業施行区域内にある農用地外資格者の全員同意が得られるよう都道府県知事のあっせん又は調停を指導促進するとともに必要あるときは、農地法の未懇地買収等の適用を講ずる等の処置をとること。
三土地改良事業における公共性に鑑み特に農民負担の公平とその軽減をはかるため、負担金、補助金等の現行制度を簡素化整理し、併せて補助率の引上げと採択基準の引下げを行なうこと。
四土地改良施設(草地を含む。)の維持管理については、受益組合員の負担が加重されないよう考慮しつつ、施行主体別に管理の基準を定め、管理体系を強化し、かつ、将来の在り方を検討し、必要な措置を講ずること。
五土地改良区の指導育成をはかり、特に現在の不振土地改良区の再建対策を徹底するとともに弱小土地改良区については、その整理統合の施策を講ずること。
六国営及び都道府県営の土地改良事業における受益者の負担金を市町村から徴収できる途がひらかれたが、この場合市町村財政に圧迫を加えないようその裏付けの措置を極力講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。