相続税法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和39年法律第23号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院大蔵委員会
提案理由
齋藤邦吉 政府委員(大蔵政務次官) 昭和39年2月20日次に、相続税法の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。
政府は、今次の税制改正の一環として、相続税につきまして、相続税及び贈与税の負担の軽減合理化をはかるため、これらの基礎控除を引き上げるとともに、民法の一部改正に伴い相続財産法人から財産の分与があった場合における相続税の課税につき所要の規定の整備をはかる等の改正を行なうことといたしました。
以下、この法律案について、その大要を御説明申し上げます。
第一は、相続税及び贈与税の課税最低限等を引き上げることであります。御承知のとおり、相続税の課税最低限は、中小財産階層について課税が生じないような配慮のもとに、その金額を定めているのでありますが、最近における所得の増加に伴う個人財産の増加の状況、さらには、今後における経済発展の見通し並びに農業経営の近代化と自立経営育成の必要性等を考慮いたしまして、この際、相当規模の農家及び中小企業その他一般世帯の中小財産階層に相続税の課税が生じないようにするため、現行の遺産にかかる基礎控除額について二百万円と相続人一人当たり五十万円との合計額を二百五十万円と相続人一人当たり五十万円との合計額に引き上げようとするものであります。また、贈与税の課税最低限につきましても、現在の財産価額の状況から見てきわめて少額な贈与が大部分であること及び相続税の課税最低限の引上げとの関連を考慮して、贈与税の基礎控除額を現行の二十万円から四十万円に引き上げることとした次第であります。
なお、相続税の課税最低限の引上げに関連して、各相続人及び受遺者の納付税額を計算する場合の控除額についても、現行の相続人については五十万円、受遺者については二十万円の金額を、相続人については七十万円、受遺者については四十万円に、それぞれ引き上げることとしております。
第二は、さきの民法の一部改正に伴う相続税法の規定の整備に関するものであります。御承知のとおり、民法の改正により、相続人が存在しない場合の相続財産については、被相続人と特別な縁故があった者に対し相続財産の分与ができることとなりました。この場合の課税については、従来、所得税を課税することとしていたのでありますが、その性格にかんがみ、これを遺贈による取得とみなして相続税を適用するとともに、その取得者について相続税の申告等の特則規定を設ける等その課税関係を明らかにいたしております。
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第46回国会参議院大蔵委員会会議録第7号1頁(昭和39年2月20日)〔齋藤邦吉政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。